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軽自動車税・自動車税の減免

ページID:836445160

更新日:2026年1月5日

制度のご案内

障害のある方又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害のある方のために使用する自動車等について1人に対し1台減免されます。

※入院又は施設等に入所中の方、および営業用の車は減免の対象になりません。
※軽自動車税(環境性能割)・自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)には、減免額に上限があります。
※軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)では、適用条件が異なる場合があります。

手帳の種類(障害の区分) 障害の程度
身体障害者手帳 (障害の級別)
下肢機能障害 1~6級
体幹機能障害 1~3級・5級
上肢機能障害 1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(上肢機能)
1・2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による
運動機能障害(移動機能)
1~6級
視覚障害(視力障害・視野障害) 1~3級・視力障害4級(4級の1)
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3・5級
音声機能または言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
心臓機能障害 1・3・4級
じん臓機能障害 1・3・4級
呼吸器機能障害 1・3・4級
ぼうこう又は直腸機能障害 1・3・4級
小腸機能障害 1・3・4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1~3級
(軽自動車税種別割の場合のみ1~4級)
肝臓機能障害 1~4級
戦傷病者手帳
愛の手帳 総合判定が1度~3度
療育手帳(道府県発行)
精神障害者保健福祉手帳 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る)

※該当する障害の程度については、下記申請窓口ににお問い合わせください

身体障害のある方などの利用に合わせた構造をもった自動車に対して減免されます。

1.身体障害のある方などが利用するために、車いすの昇降装置や固定装置を取り付けた自動車について軽自動車税(環境性能割)・軽自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・自動車税(種別割)が減免されます。

2.上記1.と同じ装置を取り付けた自動車で、身体障害のある方など以外の方も利用できる自動車は軽自動車税(環境性能割)・自動車税(環境性能割)の一部が減免されます。

3.身体障害のある方などが運転するために構造変更がされている自動車(営業用に限る)は軽自動車税(環境性能割)・自動車税(環境性能割)の一部が減免されます。

提出期限及び申請窓口

※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。

軽自動車税(種別割)

  • 提出期限 納期限まで
  • 申請窓口 台東区役所 税務課税務係 電話 03-5246-1101 ファックス 03-5246-1119

自動車税(種別割)

  • 提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内 
  • 申請窓口

都税総合事務センター 〒176-8517 練馬区豊玉北6丁目13番10号 練馬都税事務所4階
(問合せ)東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066

台東都税事務所 〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号 電話:03-3841-1271

足立自動車税事務所 〒121-0062 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:03-3883-2543

※自動車税(種別割)は、翌年度課税される車両の減免申請について、申請期限の翌日から事前の受付を行っています。

軽自動車税(環境性能割)・自動車税(環境性能割)

  • 提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
  • 申請窓口

都税総合事務センター 〒176-8517 練馬区豊玉北6丁目13番10号 練馬都税事務所4階
(問合せ)東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066

台東都税事務所 〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号 電話:03-3841-1271

足立自動車税事務所 〒121-0062 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:03-3883-2543

お問い合わせ

税務課税務係

電話:03-5246-1101

ファクス:03-5246-1119

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