自動車に関する税の減免(軽自動車税・自動車税・自動車取得税)
ページID:836445160
更新日:2016年1月29日
制度のご案内
障害者又はその方と生計を同じくする方が所有し、もっぱら障害者の方のために使用する自動車について1人に対し1台減免されます。
※入院又は施設等に入所中の方および営業用の車は減免の対象になりません。
※手帳の種別が2種の方は、障害者本人のために使用していると都税事務所が認めた場合に対象になります。
手帳の種類(障害の区分) | 障害の程度 |
---|---|
身体障害者手帳 | (障害の級別) |
上肢不自由 | 1・2級 |
下肢不自由 | 1~6級 |
体幹不自由 | 1~3級・5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害(上肢機能) |
1・2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害(運動機能) |
1~6級 |
視覚障害 | 1~3級・4級の1 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3・5級 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る) |
心臓機能障害 | 1・3・4級 |
じん臓機能障害 | 1・3・4級 |
呼吸器機能障害 | 1・3・4級 |
ぼうこう又は直腸機能障害 | 1・3・4級 |
小腸機能障害 | 1・3・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 (軽自動車税の場合は1~4級) |
肝臓機能障害 | 1~4級 |
戦傷病者手帳 | ※ |
愛の手帳 | 総合判定が1度~3度 |
療育手帳 | ※ |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級(精神通院医療に係る自立支援医療受給者に限る) |
※該当する障害の程度については下記申請窓口ににお問い合わせください
身体障害者等の利用に合わせた構造をもった自動車に対して減免されます。
1.身体障害者等が利用するために、車いすの昇降装置や固定装置を取り付けた自動車について自動車税、軽自動車税、自動車取得税が減免されます。
2.上記1と同じ装置を取り付けた自動車で、身体障害者等以外の方も利用できる自動
車は自動車取得税の一部が減免されます。
3.身体障害者等が運転するために構造変更がされている自動車(営業用に限る)は自動車取得税の一部が減免されます。
提出期限及び申請窓口
※申請期限を過ぎると減免が受けられなくなります。
※手帳交付申請中の場合でも、減免の申請ができますのでご相談ください。
軽自動車税
- 提出期限 納期限まで
- 申請窓口 台東区役所 税務課税務係 電話 03-5246-1101 ファックス 03-5246-1119
自動車税
- 提出期限 すでに自動車を所有している方は納期限まで、新たに自動車を購入した方は取得(登録)の日から1ヶ月以内
- 申請窓口
都税総合事務センター 〒171-8517 豊島区西池袋1丁目17番1号
(問合せ)東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066
台東都税事務所 〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号 電話:03-3841-1271
足立自動車税事務所 〒121-0062 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:03-3883-2543
自動車取得税
- 提出期限 取得(登録)の日から1ヶ月以内
- 申請窓口
都税総合事務センター 〒171-8517 豊島区西池袋1丁目17番1号
(問合せ)東京都自動車税コールセンター 電話:03-3525-4066
台東都税事務所 〒111-8606 台東区雷門1丁目6番1号 電話:03-3841-1271
足立自動車税事務所 〒121-0062 足立区南花畑5丁目12番1号 電話:03-3883-2543
お問い合わせ
税務課税務係
電話:03-5246-1101
ファクス:03-5246-1119