台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例
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更新日:2023年3月20日
台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例を制定しました
障壁のない多様性が尊重される共生社会の実現をより一層推進するため、「手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例」を制定しました。
条例(本文)
台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(PDF:306KB)
条例の概要
●目的
手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進について区の基本理念を定め、区の責務並びに区民等及び事業者
の役割を明らかにすることにより、多様性が尊重される共生社会を実現する。
●基本理念
(1)手話は言語であることはもとより、独自の言語体系を有する文化的所産であるという認識のもと、
その理解と普及を行わなければならないこと。
(2)全て障害者は、可能な限り、意思疎通手段についての選択の機会が確保され、意思疎通を円滑に図る
権利は、最大限尊重されなければならないこと。
(3)全ての人が相互に人格と個性を尊重し合うこと。
●区の責務
基本理念に基づき、施策を推進する。
●区民等の役割
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
●事業者の役割
(1)基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
(2)障害者が手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段を利用するための合理的配慮を
しなければならない。
●施策の推進
次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する。
(1)手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段に対する理解を促進し、普及及び啓発を
図るための施策。
(2)手話言語及び障害の特性に応じた多様な意思疎通手段の利用を促進するための施策。
(3)その他この条例の目的を達成するために必要な施策。
東京都台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例PRチラシ
東京都台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例のPRチラシを作成しました。障害福祉課窓口のほか、区内施設にも置いてあります。また、下記からダウンロードできます。
東京都台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例PRチラシ(PDF:848KB)
(仮称)台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(骨子案)に対する パブリックコメント実施結果
実施概要
(仮称)台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(骨子案)に対するパブリックコメント(意見公募手続)を令和元年10月1日から10月25日まで実施し、皆様から貴重な意見をいただきました。
誠にありがとうございました。
お寄せいただいたご意見と、ご意見に対する区の考え方は、次のとおりです。
パブリックコメント結果
(仮称)台東区手話言語の普及及び障害者の意思疎通の促進に関する条例(骨子案)パブリックコメント結果(PDF:319KB)
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お問い合わせ
障害福祉課施策推進担当
電話:03-5246-1206
ファクス:03-5246-1179