障害者虐待防止法が平成24年10月1日に施行されました
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更新日:2019年6月25日
平成24年10月1日に障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律(以下、「障害者虐待防止法」といいます。)が施行されました。
障害者に対する虐待は、障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立と社会参加にとって、その防止を図ることが極めて重要であるとして、障害者虐待防止法では、虐待の予防や早期発見、必要な措置等について定めています。
障害者虐待の定義
障害者虐待防止法では、障害者虐待について、下記の三つに分類し、定義しています。
ア)養護者による障害者虐待:家族や同居人など。同居していなくても、日常的に本人の身辺の世話をしている介助者等。
イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待:福祉施設や福祉サービス事業所の職員等。
ウ)使用者による障害者虐待:障害者を雇用している雇い主、または上司等。
※なお、養護者による障害者虐待の場合、18歳未満の障害児については「児童虐待防止法」、65歳以上の高齢の障害者については、「高齢者虐待防止法」が適用されます。
障害者虐待の種類
身体的虐待
暴力などにより身体に傷・あざ等の痛みを与える行為や外部との接触を意図的に遮断する行為。
(例:叩く、つねる、ベッドに縛りつける等)
性的虐待
本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為、またはその強要。
(例:下半身を裸にして放置する、無理やりキスする等)
心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉を浴びせる、威圧的な態度をとること等により、精神的に苦痛を与える行為。
(例:怒鳴りつける、ののしる、意図的に無視する等)
ネグレクト(介護・世話の放棄・放任)
意図的か否かを問わず、介護や生活の世話を行っている家族がその提供を放棄、または放任し、結果として本人の生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること。
(例:充分な食事を与えない、必要な福祉サービスを利用させない等)
経済的虐待
本人との合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する行為。
(例:年金や預貯金を本人の利益に反して使用する、必要な金銭を渡さない等)
障害者虐待を早期に発見するために
虐待されていても、本人にはその自覚がない場合、自らSOSを訴えられない場合がありますので、小さな兆候を見逃さないことが大切です。チェックリストを活用し、複数の項目に該当する場合は、虐待を受けている可能性があります。ただし、以下のサインはあくまでも例示なので、完全に該当しなくても虐待がないと即断すべきではありません。類似の「サイン」にも注意深く目を向ける必要があります。
虐待発見のチェックリスト
◆ 頭、顔、頭皮などに傷がある
◆ 「こわい」「いやだ」と施設や職場へいきたがらない
◆ 手をあげると、頭をかばうような格好をする
◆ おびえた表情をよくする、急に不安がる、震える
◆ かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
◆ 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる
◆ 身体から異臭がする、髪の汚れが目立つ、爪が伸びて汚い
◆ ずっと同じ服を着ている
◆ 学校や職場に出てこない
◆ 親が本人の年金を管理し、遊興費や生活費に使っているように思える
(「虐待防止マニュアル」(NPO法人 PandA-J)より引用)
上記は、虐待サインの一部を抜粋しています。
これらを含め、虐待として顕在化する前に、差別や不当な扱いなどが前兆となる場合もありますので、虐待の芽に気が付くことも大切です。早期発見のため、チェックリスト(全項目)もご確認ください。
障害者虐待発見チェックリスト(全項目)(エクセル:21KB)
区民の皆さまへ
「おかしいな」と感じたら、まずはご相談を・・・
あなたの通報が、早期発見・早期対応につながります!
虐待への対応は、問題が深刻化する前に早期に発見し、障害者や養護者等に対する支援を開始することが重要です。相談や通報は、決して養護者を責めるためのものではありません。
障害者虐待であると確信できなくても、「おかしいな」と感じたら、見たまま、聞いたままの内容で構いませんので、まずはご相談ください。
留意事項
通報または届出を受けた場合、当該通報または届出を受けた職員は、職務上知り得た事項であって、当該通報または届出をした者を特定させる者を漏らしてはならないとあり、通報者や届出者を特定する情報についても守秘義務が課されています。(障害者虐待防止法第8条)
お問い合わせ
障害者虐待に関するお問い合わせ、通報に関するご相談を受け付けております。
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電話:03-5808-0067
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