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令和6年4月1日から「障害者差別解消法」がかわります

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更新日:2024年7月30日

障害者差別解消法ってどんな法律?

 正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」です。
 この法律では、障害のある人への差別をなくすことで、障害の有無にかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
 皆さんのちょっとした手助けや配慮が、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。 

障害者差別解消法の解説動画もご覧ください

台東区公式YOUTUBEチャンネルに障害者差別解消法の解説動画をアップロードしています。
障害者差別解消法についてわかりやすく解説しているので是非ご覧ください。
耳の不自由な方でもご覧になれるように、手話通訳もついています。

障害者差別解消法がかわります

障害者への「合理的配慮の提供」が民間事業者にも義務化されます

国の行政機関や地方公共団体、会社や店舗などの民間事業者は、「障害者への不当な差別的取扱い」が禁止されています。また、障害のある方や介助者等から、配慮を求める意思表明があった場合は、負担になり過ぎない範囲で「合理的配慮の提供」を行わなければなりません。
また令和6年4月1日から施行される改正障害者差別解消法では、これまで民間事業者は努力義務となっていた「合理的配慮の提供」が、国や地方自治体と同様に法的義務となります。

行政機関等および民間事業者等の義務について
    不当な差別的取扱い    合理的配慮の提供
国の行政機関・地方公共団体      禁  止      法的義務

民間事業者(個人事業主・NPO法人等
の非営利事業者も含む)

      禁  止      法的義務

不当な差別的取扱いの例

障害を理由とした次の行為
・飲食店等への入店、サービスの提供を断る。
・対応の順序を後回しにする。
・資料の送付・パンフレットの提供等を拒む。
・特に必要ではないのに、付き添い者の同行を求める等の条件を付ける。
・特に支障がないのに、付き添い者の同行を拒む。  
など

合理的配慮の例

・困っていると思われるときは、まずは声をかけ、手伝いが必要かを確かめてから対応する。
・障害の特性に応じたコミュニケーション(筆談、読み上げ、手話など)を行う。
・段差がある場合、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をする。
・案内をするとき、障害者の歩行速度に合わせた速度で歩く。前後・左右・距離の位置取りについて、障害者の希望を聞く。
・視覚障害がある方へ声を掛ける際、前から近づき「○○さん、こんにちは。△△です。」など自ら名乗る。
・視覚障害のある方に、書類やメニューなどの内容を読み上げながら説明する。お金を渡す際に、紙幣と貨幣に分け、種類ごとに直接手に渡す。
・視覚障害のある方に資料等を送付するとき、読み上げソフトに対応できるよう電子データ(テキスト形式)で提供する。
・知的障害のある方には、話が理解しやすいよう、ゆっくり、丁寧に、わかりやすく話す。
・精神障害のある方には、一度に多くの情報が入ると混乱する場合があるので、伝える情報は紙に書くなど、整理してゆっくり具体的に伝える。 
など

※どのような配慮が合理的配慮に当たるかは、本人の障害の程度や状況等により異なります。
※合理的配慮を行うことが過重な負担となり、サービスの提供等を断る場合には、その理由を説明し、理解を得るよう努める必要があります。

法律における「対象者」

障害があり、障害や社会的障壁(※)により継続的に日常生活や社会生活に相当な制約を受ける状態の方です。
障害者手帳のない方も含まれます。
※社会的障壁 
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のある方への偏見など)
など

障害者差別について、どこに相談すればいいの?

(1)台東区職員からの差別:台東区
(2)民間事業者からの差別:差別を受けた事業者、事業を管轄する国の省庁または台東区
(3)個人からの差別:東京都法務局または台東区

 事業者については、事業の分野ごとに国の各省庁が対応指針を作成し、相談窓口を設置しています。
 個人からの差別については、差別解消法の対象ではありませんが、人権に関する相談は、東京都法務局や、台東区くらしの相談課区民相談室(区役所1階)の人権身の上相談などがあります。

「障害者差別解消支援地域協議会」を設置しています

 区では、障害を理由とする差別に関する相談や紛争の防止、解決の取組を進めるための「障害者差別解消支援地域協議会」を整備しています。
 
 「障害者差別解消支援地域協議会」は、医療関係者や障害者団体、学識経験者、関係機関職員等で構成される、「台東区障害者福祉施策推進協議会」がその役割を担います。

「区職員の対応要領」「台東区障害者差別解消法対応ハンドブック」を作成しています

 「区職員の対応要領」(台東区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領)では、障害を理由とする差別の解消の推進に向けて、台東区職員(非常勤職員及び臨時職員を含む)が適切に対応するために必要な事項を定めています。
 「台東区障害者差別解消法対応ハンドブック」は、区職員が配慮すべき事項や、対応の具体例を提示するとともに、様々な障害の特性についてわかりやすくまとめたものです。

国や都における障害を理由とする差別の解消の推進など

国や都でも様々な対応要領や指針を出しています。

お問い合わせ

・身体障害・知的障害については、障害福祉課(区役所2階) 
 電話:03-5246-1203  ファクス:03-5246-1179

・精神障害・難病については、台東保健所保健予防課(台東保健所5階)
 電話:03-3847-9405  ファクス:03-3841-4325

・区職員による差別や対応要領については、人事課(区役所4階)
 電話:03-5246-1061  ファクス:03-5246-1019

・個人からの差別については、くらしの相談課区民相談室(区役所1階)
 電話:03-5246-1025  ファクス:03-5246-1389

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