地域のお祭りなどにおける食品衛生について
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更新日:2023年3月7日
お祭りや行事においては、様々な食品が提供・販売されることがあります。
しかし、取り扱い次第では、これらが原因となって食中毒を起こす恐れがあります。
その結果、主催者などの責任が問われることにもなりかねません。食中毒などを防止するためにも、食品を取り扱う場合には、いくつかの注意が必要となりますので、これらの注意を守って、楽しいものとしてください。
住民祭や産業祭など、地方公共団体や住民団体などが関与する公共目的を有する行事で食品を提供する場合、臨時出店者として届出(注釈1)が必要です。
注釈1:行事に出店することを業とする者は、許可が必要です。
必要な届出について
住民祭や産業祭など、地方公共団体や住民団体などが関与する公共目的を有する行事で食品を提供する場合、臨時出店者として届出(注釈)が必要です。
注釈:行事に出店することを業とする者は、許可が必要です。
詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ~臨時出店について~(PDF:1,889KB)
出店行事の範囲
臨時出店者は以下の要件を満たすものをいいます。
- 住民祭、産業祭など、地方公共団体や住民団体が関与する公共目的を有する行事に出店すること。
- 飲食店行為及び食料品販売行為を行うこと。
- 出店期間が原則として1年に5日以下であること。
臨時出店の届出
- あらかじめ、出店地を所管する保健所に取扱食品や施設基準等について指導を受けてください。
- 主催者は臨時出店者が記入した「臨時出店届」を添付した「行事開催届」を提出してください。
1、行事開催届(PDF:115KB)(行事開催届(ワード:12KB))
行事主催者が記入してください。
2、臨時出店届(PDF:103KB)(臨時出店届(ワード:13KB))
1店舗につき1枚必要です。
出店するに当たっての注意事項
食品の取扱方法・取扱食品については、以下のパンフレットを確認してください。
行事において簡易な施設で食品を提供する皆さんへ~臨時出店について~(PDF:1,889KB)
その他、以下についてもご注意ください。
- 近隣に迷惑な行為をしない、また客にもさせないこと。
- 出店場所、時間等について、関係法令に違反しないようにすること。
- 出店に際しては、食品衛生法の規定を遵守すること。
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課食品衛生担当
電話:03-3847-9466
ファクス:03-3841-4325