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飲食店等の皆さんへ~喫煙目的店(室)についての留意事項~

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更新日:2021年3月30日

飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的店(室)を設置することはできません。また、たばこの出張販売許可の手続きを行っても喫煙目的施設になれませんのでご注意ください。

たばこ目的店注意チラシ(PDF:709KB)

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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