飲食店等の皆さんへ~喫煙目的店(室)についての留意事項~
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更新日:2021年3月30日
飲食や遊技等、喫煙以外の行為を主な目的とする施設は喫煙目的施設に該当せず、喫煙目的店(室)を設置することはできません。また、たばこの出張販売許可の手続きを行っても喫煙目的施設になれませんのでご注意ください。
厚生労働省:各種喫煙室早わかり<なくそう!望まない受動喫煙>(外部サイト)
財務省:改正健康増進法を踏まえたたばこ小売販売業の出張販売の許可申請における留意事項について(外部サイト)
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台東保健所 生活衛生課庶務担当
電話:03-3847-9401
ファクス:03-3841-4325