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飲食店の皆様へ ~喫煙環境に応じた標識の店頭掲示は、義務となりました~

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更新日:2020年10月6日

 東京都受動喫煙防止条例により、2019年9月から飲食店内の喫煙状況に応じた標識の店頭掲示が義務化されました。店頭に標識掲示のない飲食店は、早急に標識の掲示を行ってください。

飲食店における喫煙環境の店頭表示について

【標識例】

(1)店内全面禁煙の場合

(2)喫煙室を設置した場合

※喫煙室には、20歳未満の方は入室できません。

【標識掲示パンフレット及び標識について】

台東保健所の窓口で、標識掲示に関するパンフレット及び掲示用標識(ステッカー)を配布しておりますので、ご利用ください。
 配布窓口:台東保健所(台東区東上野4丁目22番8号)5階 生活衛生課 (4)番窓口

 また、標識掲示パンフレット、掲示用標識(ステッカー)は、東京都ホームページからダウンロードが可能です。

関連情報(東京都ホームページ)

【東京都受動喫煙防止条例に関するお問合せ】

≪東京都受動喫煙防止対策相談窓口≫ 電話番号0570-069690(もくもくゼロ)
【受付日時】月~金曜日の午前9時~午後5時45分
 (祝日・年末年始を除く 相談料:無料 ※別途通話料は自己負担)

喫煙室の整備をお考えの事業者の方へ

喫煙室を設置する場合、東京都や国の補助制度があります。詳しくは下記のページをご参照ください。

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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