「喫煙可能室」を設置された(または設置予定の)飲食店の管理者の方へ
ページID:667842821
更新日:2021年3月25日
「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出について
改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、「喫煙可能室」を設置した飲食店の管理権限者は保健所まで届出をお願いします。
喫煙可能室の設置条件
下記の要件をすべて満たした場合、「喫煙可能室」を設置することができます。
喫煙可能室では、すべてのたばこの喫煙及び飲食ができますが、20歳未満の立入りは禁止されます。
(1) 令和2年4月1日時点で営業していること
(2) 客席面積が100平方メートル以下であること
(3) 個人または資本金5,000万円以下の企業が経営していること
(4) 従業員を雇用していないこと
(同居の親族のみを使用する場合や家事使用人を除く)
届出書及びチェックリスト
届出先
〒110-0015
台東区東上野4丁目22番8号
台東保健所 生活衛生課庶務担当
5階 (4)窓口
書類の保管について
「喫煙可能室」を設置した時は、以下の書類を必ず保管してください。
・ 保管等に関するチラシ(PDF形式)(PDF:472KB)
(保健所に提出する必要はありませんが、資料の保管がない場合、罰則の対象となります)
(1) 令和2年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類
飲食店営業許可証 など
(2) 客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類
店舗の図面(側面の長さが記載されているもの) など
※客席:客に飲食させるために利用させる場所
(明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースは除きます。)
(3) 中小企業または個人経営であることがわかる書類
資本金額または出資総額(5000万円以下)が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフ
レット など
(4) 従業員がいないことがわかる書類
賃金の支払いがないことがわかる確定申告書、同居親族であることがわかる住民票 など
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課庶務担当
電話:03-3847-9401
ファクス:03-3841-4325