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「喫煙可能室」を設置された(または設置予定の)飲食店の管理者の方へ

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更新日:2021年3月25日

「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出について

 改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、「喫煙可能室」を設置した飲食店の管理権限者は保健所まで届出をお願いします。

喫煙可能室の設置条件

 下記の要件をすべて満たした場合、「喫煙可能室」を設置することができます。

 喫煙可能室では、すべてのたばこの喫煙及び飲食ができますが、20歳未満の立入りは禁止されます。

 (1) 令和2年4月1日時点で営業していること

 (2) 客席面積が100平方メートル以下であること

 (3) 個人または資本金5,000万円以下の企業が経営していること

 (4) 従業員を雇用していないこと

 (同居の親族のみを使用する場合や家事使用人を除く)

届出書及びチェックリスト

届出先

 〒110-0015

 台東区東上野4丁目22番8号

 台東保健所 生活衛生課庶務担当

 5階 (4)窓口
 

書類の保管について

 「喫煙可能室」を設置した時は、以下の書類を必ず保管してください。

  ・ 保管等に関するチラシ(PDF形式)(PDF:472KB)

 (保健所に提出する必要はありませんが、資料の保管がない場合、罰則の対象となります) 

 (1) 令和2年4月1日以前に設置された飲食店であることがわかる書類

     飲食店営業許可証 など

 (2) 客席面積が100平方メートル以下であることがわかる書類

     店舗の図面(側面の長さが記載されているもの) など

     ※客席:客に飲食させるために利用させる場所

     (明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペースは除きます。)

 (3) 中小企業または個人経営であることがわかる書類

     資本金額または出資総額(5000万円以下)が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフ
     レット など

 (4) 従業員がいないことがわかる書類

     賃金の支払いがないことがわかる確定申告書、同居親族であることがわかる住民票 など

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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