区有施設の禁煙にご協力ください
ページID:642370634
更新日:2021年12月10日
平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律や東京都受動喫煙防止条例が公布され、多くの方が利用する施設における受動喫煙防止対策が段階的に強化されます。
こうした状況を受け、区では、「区有施設の受動喫煙防止対策に関する方針」を定めました。区有施設を原則禁煙(一部施設を除く)とし、区民をはじめとする利用者の受動喫煙防止を図っていきます。
受動喫煙防止の取り組みに、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
なお、個々の区有施設の対応につきましては、各施設に直接お問い合わせください。
方針の概要
1 本区の区有施設については、屋内、屋外のいずれも禁煙(敷地内禁煙)を原則とし、喫煙室の撤去や閉鎖などの対策を講じます。
2 路上喫煙や受動喫煙防止のための喫煙場所確保等の観点から、区有施設敷地内の喫煙場所は、公衆喫煙所の形態であれば設置可とします。(学校等は不可)
3 利用状況等により、前記1,2の対策が困難な区有施設は、施設専用の喫煙室等を設置するものとします。
区有施設の受動喫煙防止対策に関する方針
区有施設の受動喫煙防止対策に関する方針(PDF:239KB)
方針の実施時期
令和元年7月1日から
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
健康課庶務担当
電話:03-5246-1178
ファクス:03-5246-1059