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台東区立公園・児童遊園の占用申請

ページID:797871762

更新日:2025年5月27日

やむを得ない事情によって、台東区立の公園・児童遊園を独占的に使用する場合は、占用申請が必要です。
占用申請にあたっては、必ず事前に公園課へお問い合わせください。

1.手続きの流れ

(1)事前相談

 空き状況の確認や占用目的についての聞き取り、必要書類の追加判断等を行います。
 事前相談は申請期間の前でもお受けいたしますので、申請直前に相談することがないようご注意ください。

(2)書類の提出

 申請書等の必要書類を、申請期間内に公園課(区役所5階4番窓口)へご提出ください。

(3)申請内容の審査

 ご提出いただいた書類をもとに、都市公園法や区条例等に基づき、公園課で内容を審査いたします。
  ※ 審査には時間を要する場合がありますので、早期に相談・申請を行うようにしてください。

(4)占用料の納付

 審査後、占用料の納付書をご用意いたします。
 公園課窓口で納付書を受け取り、納付書指定の金融機関でお支払いください。
 (区役所1階のみずほ銀行や戸籍住民サービス課2番窓口でもお支払い可能です。)

(5)占用許可証の交付

 占用料の納付確認後、占用許可証を交付いたします。
 公園課窓口で占用許可証をお受け取りください。

2.必要書類

 1.公園物件占用申請書または公園占用申請書
 2.公園使用料等免除申請書(該当する場合のみ)
 3.事業計画書
 4.占用内容がわかる企画書等
 5.占用範囲がわかる平面図等
 6.設置する物件の構造図等(該当する場合のみ)
 7.追加書類(該当する場合のみ)

申請書の様式は以下のリンク先からダウンロードできます。

3.申請期間

区立公園

 占用開始日の前日から起算して1月前から5開庁日前まで

区立児童遊園

 占用開始日の前日から起算して1月前から10開庁日前まで

4.占用料

 58円 / 1平方メートル(日単位)

  ※官公署・町会・社会教育登録団体等は免除制度があります。

5.注意事項

 1.広告宣伝や営利目的での占用はできません。
 2.入場料の徴収や物品の販売等を伴う占用は原則認めておりません。
 3.公園施設を破損する恐れがある場合は占用できません。
 4.公園施設を破損した場合は申請者が弁償することになります。
 5.占用する際は、他の公園利用者や近隣住民に対して最大限配慮していただきます。
 6.公園管理上支障があると判断した場合や、園内での混乱が予想される場合は占用を許可しないことがあります。
 7.一部の制限されている行為を行う必要がある場合は、必ず事前にご相談ください。
 8.又貸しはできません。
 9.ごみは必ず持ち帰ってください。

 その他、占用に関してご不明な点についてはお問い合わせください。

お問い合わせ

公園課公園管理担当

電話:03-5246-1321

ファクス:03-5246-1319

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