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建築計画の早期周知に関する指導要綱

ページID:738025279

更新日:2023年7月27日

提出方法

  • 高さ15メートルを超える建築物で次のいずれかに該当する場合、「台東区(東京都)中高層建築物に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日の30日前までに「台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱」に基づく「お知らせ標識」を設置し、7日以内に「お知らせ標識設置届」と「生活環境配慮計画書」を下記の窓口に提出してください。

1.計画敷地の境界線から15メートルの範囲内に学校等(小・中学校、幼稚園、認可保育所、認定こども園)がある計画
2.計画敷地の境界線から建築物の高さに相当する水平距離の範囲(1H)内で、冬至日において真太陽時午前8時から午後4時までの間に、当該建築物の日影の影響が及ぶ範囲に学校等がある計画

  • 説明会が終了しましたら、「説明会報告書」を提出してください。(「お知らせ標識」の設置から30日以内)

詳細については下記のページを参照してください。
「台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱」

窓口

都市づくり部 住宅課 建築調整(区役所5階10番)

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お問い合わせ

住宅課 建築調整担当

電話:03-5246-1217

ファクス:03-5246-1359

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