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中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例

ページID:631979081

更新日:2023年7月27日

提出方法

  • 次のいずれかに該当する中高層建築物を建築(新築・増築・改築)する場合、「台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づき、標識を設置し、7日以内(設置日・土日含む)に「標識設置届」に「誓約書」を添付し下記の窓口に提出してください。

1.高さ10メートルを超える建築物
2.収容台数20台以上の立体駐車場

  • 近隣説明が終了しましたら、「説明会等報告書」を提出してください。
  • 計画を取りやめる場合は、「標識設置取り下げ届」を提出してください。

詳細については、下記のページを参照してください。
「台東区中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」

窓口

都市づくり部 住宅課 建築調整(区役所5階10番)

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お問い合わせ

住宅課 建築調整担当

電話:03-5246-1217

ファクス:03-5246-1359

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