中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
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更新日:2024年4月1日
(令和6年4月1日施行)中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例・同施行規則の改正
令和6年4月1日より改正後の中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例・同施行規則が適用されます。改正点については、“2 改正の概要” の「改正についてのお知らせ」をご確認ください。
1 はじめに
台東区では、「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」に基づいて、建築計画の事前公開と紛争の未然防止に努めています。
中高層建築物の建築により、近隣関係住民と建築主との間に紛争が発生する場合があります。そのため、台東区では、これらの紛争を未然に防止するため、建築主に「建築計画のお知らせ」の標識設置を義務づけており、近隣関係住民及び学校等関係者の方へ建築計画の概要や影響と対策について、事前に説明するよう求めています。
条例で扱わない紛争
- 資産価値や事業活動への影響に関すること
- 土地の所有者や敷地境界に関すること
- 私道の通行権に関すること
- 不動産売買に関すること
- 建築請負契約や設計管理委託契約に関すること
- 補償(家屋・心身・金銭等)に関すること
- 竣工している建築物に関すること
- 建築物の管理・使用方法に関すること
- 国又は地方公共団体が当事者となる紛争
- 大規模な建築物(延べ面積10,000平方メートルを超える建築物等)についての紛争
- 解体工事に関する紛争
- 建築物が法令違反であるか否かをめぐる紛争
2 改正の概要
- 建物高さ31メートル超又は延べ面積3,000平方メートル超の中高層建築物は、隣接関係住民に対する説明会開催を義務とします。
- 特定中高層建築物(建物高さ15メートル超、かつ、近くに学校等がある中高層建築物)は、中高層建築物の標識設置よりも30日早く標識を設置する。また、隣接関係住民及び学校等関係者に対する説明会開催を義務とします。
※台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱の規定が本条例に包含されました。 - 中高層建築物(建物高さ10メートル超の全ての建築物)は、説明後に近隣関係住民から申出があった時は、適切な話合いの実施を努力義務とします。
改正点については、こちらをご確認ください。
3 条例の対象
次のいずれかに該当する建築物を建築する際に対象となります。
中高層建築物
- 高さ10メートルを超える建築物
- 収容台数20台以上の立体駐車場
特定中高層建築物
高さ15メートルを超える中高層建築物であって、かつ、次のいずれかに該当するもの。
- 敷地境界線から15メートルの範囲内に学校等がある。
- 敷地境界線から高さと等しい水平距離の範囲内、かつ、冬至日において真太陽時の午前8時から午後4時までの間に建築物の日影が及ぶ範囲内に学校等がある。
学校等の位置を確認する際にご活用ください。
学校等の位置は、たいとうマップの「施設マップ」にて確認できます。(外部サイト)
※検索する際は、区立保育園、私立保育園、認定こども園、区立幼稚園、私立幼稚園、小学校、中学校に✓を入れてください。
次の建築物については、東京都の取り扱いになります。
- 延べ面積が10,000平方メートルを超える中高層建築物
- 新築、増築又は改築する場合に、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により、都知事の許可・認定等を必要とする中高層建築物
【問合せ先】 東京都 都市整備局 市街地建築部 調整課 建築紛争調整担当 (03-5388-3377)
東京都の取り扱いとなる建築物であっても、「台東区建築計画の早期周知に関する指導要綱」の対象となる場合があります。
4 条例の手引き
紛争予防の手引き【近隣関係住民の方へ】(PDF:576KB)
説明会等報告書の記載方法【建築主の方へ】(PDF:423KB)
標識、変更届、説明範囲図等の記載方法【建築主の方へ】(PDF:400KB)
5 条例及び施行規則
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(PDF:335KB)
中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(PDF:347KB)
6 様式
【PDF】
【ワード】
7 届出について
届出について、窓口又は郵送での受付を行います。
【郵送の宛先】
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 都市づくり部 住宅課 建築調整担当 宛
※メールでの受付は行なえませんのでご注意ください。
※誓約書に押印がないものは、標識設置届を受付することができません。
※郵送の場合は、以下の条件となりますのでご承知おきください。
- 届出は、2部(正副)作成して同封してください。
- 標識設置届は、標識設置後7日以内に区役所へ到達するようにしてください。
- 受付日は、届出の到達日であり、消印の日付ではありません。
- 届出の到達が、区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
- 受理書発行(標識設置届のみ)及び副本返却のため、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
- 窓口での受け取りを希望する場合は、届出時にお伝えください。
- 郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。
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お問い合わせ
住宅課 建築調整担当
電話:03-5246-1217