建築計画の早期周知に関する指導要綱
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更新日:2024年4月1日
(令和6年4月1日施行)建築計画の早期周知に関する指導要綱の改正
令和6年4月1日から本要綱の一部規定が「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」へ包含されましたが、大規模建築物については、引き続き本要綱の対象建築物として「お知らせ標識の設置」及び「説明会の開催」が必要です。
1 要綱について
大規模建築物であって対象建築物を計画の場合は、「東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」の標識設置日より60日早くお知らせ標識を設置し、地域関係者を対象とする説明会の開催が必要です。
大規模建築物とは
- 新築・改築又は増築に関して、法律並びにこれに基づく命令及び東京都の条例の規定により東京都知事の許可を必要とする建築物
- 延べ面積が1万平方メートルを超えるもの
地域関係者とは
- 学校等関係者:学校等の管理者、学校等に在籍する乳児・幼児・児童又は生徒の保護者
- 隣接関係住民:大規模建築物の敷地境界線からその高さと等しい水平距離(1H)の範囲内にある土地・建物所有者、居住者、使用者
2 対象建築物
建築物の高さが15mを超え、かつ次のいずれかに該当する計画が対象となります。
- 計画敷地の境界線から15mの範囲内に学校等がある計画
- 計画敷地の境界線から建築物の高さに相当する水平距離の範囲(1H)内で、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、当該建築物の日影が及ぶ範囲内に学校等がある計画
- 高さとは、建築基準法施行令第2条第1項6号に規定する高さです。
- 学校等とは、幼稚園、小学校、中学校、認可保育所、認定こども園(公立・私立)です。認可外保育所は対象外です。
学校等の位置を確認する際にご活用ください。
学校等の位置は、たいとうマップの「施設マップ」にて確認できます。(外部サイト)
※検索する際は、区立保育園、私立保育園、認定こども園、区立幼稚園、私立幼稚園、小学校、中学校に✓を入れてください。
3 手引きと本文
4 様式
【PDF】
【ワード】
5 届出について
届出について、窓口又は郵送での受付を行います。
【郵送の宛先】
〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 都市づくり部 住宅課 建築調整担当 宛
※メールでの受付は行なえませんのでご注意ください。
※郵送の場合は、以下の条件となりますのでご承知おきください。
- 届出は、2部(正副)作成して同封してください。
- お知らせ標識設置届は、標識設置後7日以内に区役所へ到達するようにしてください。
- 受付日は、届出の到達日であり、消印の日付ではありません。
- 届出の到達が、区役所の閉庁日や業務時間外だった場合、翌開庁日を受付日といたします。
- 受理書発行(お知らせ標識設置届のみ)及び副本返却のため、送料分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。窓口での受け取りを希望する場合は、届出時にお伝えください。
- 郵便事故に関しては、区は責任を負いかねます。
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お問い合わせ
住宅課 建築調整担当
電話:03-5246-1217