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集合住宅の建築及び管理に関する条例

ページID:761139895

更新日:2022年11月30日

提出方法

  • 総戸数10戸以上の集合住宅を建築する場合には、「建築計画書」に必要事項を記入して、添付書類とともに『台東区(東京都)中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』の規定による標識を設置する前日までに、下記の窓口へ提出してください。
  • 工事完了時に「工事完了報告書」を提出してください。
  • 計画に変更があった場合は「計画変更書」を提出してください。変更内容によっては、出し直しの場合もありますので、事前にご確認ください。

詳細につきましては、下記のページを参照して下さい。

集合住宅の建築及び管理に関する条例(平成20年7月1日一部改正)

窓口

都市づくり部 住宅課 集合住宅条例担当(区役所5階10番窓口)

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お問い合わせ

住宅課 集合住宅条例担当

電話:03-5246-1338

ファクス:03-5246-1359

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