集合住宅の建築及び管理に関する条例
ページID:761139895
更新日:2022年11月30日
提出方法
- 総戸数10戸以上の集合住宅を建築する場合には、「建築計画書」に必要事項を記入して、添付書類とともに『台東区(東京都)中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例』の規定による標識を設置する前日までに、下記の窓口へ提出してください。
- 工事完了時に「工事完了報告書」を提出してください。
- 計画に変更があった場合は「計画変更書」を提出してください。変更内容によっては、出し直しの場合もありますので、事前にご確認ください。
詳細につきましては、下記のページを参照して下さい。
窓口
都市づくり部 住宅課 集合住宅条例担当(区役所5階10番窓口)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
住宅課 集合住宅条例担当
電話:03-5246-1338
ファクス:03-5246-1359