生活保護事務の不適切な処理について
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更新日:2023年8月3日
概要
生活保護事務を担当する福祉部保護課職員1名(以下「職員」という)が生活保護費の支給認定に必要な手続きを怠り、以下の不適切な処理を行った。
- 不作為による保護費の一部未支給
- 不作為による保護費の過払い
- 保護費の立替払い
経過
令和5年4月に職員が課内異動し、同年5月末に係長にあたる査察指導員と新担当が案件を確認した際、職員が複数の受給者について、以下のとおり不適切な処理を行っていたことが判明した。
事案
- 受給者から収入減の申告を受理していたが、平成27年8月以降の適切な変更処理を行わず、保護費の未支給が発生した。また、転居に伴う住宅費の減額処理を行わず、保護費の過払いが発生した。さらに、受給者のアパート更新料や保護費について立替払いを行った。
- 年金の増額を把握していたが、平成25年6月以降の適切な変更処理を行わず、保護費の過払いが発生した。
- 受給者から収入増の申告を受理していたが、令和元年9月以降の適切な変更処理を行わず、保護費の過払いが発生した。
- 受給者から収入増の申告を受理していたが、令和2年8月以降の適切な変更処理を行わず、保護費の過払いが発生した。
- 死亡した受給者の葬儀費用について、令和元年12月に立替払いを行った。
※いずれも金額については、現在調査を行っております。
対応
対象者及び関係者に対し、本事案について丁寧に説明を行い、謝罪した。今後は対象者及び関係者に対し、丁寧な説明を継続するとともに、協力を得ながら保護費支給額等の確定のため事務処理を進めていく。
職員が担当していた他の案件及び他ケースワーカーの全ての案件について、複数職員で調査し、不適切な事務処理がない事を確認した。
再発防止策
本件の原因が、職員の事務処理内容及び事務の進捗に係る組織的な管理の不徹底であることを重く受け止め、以下の対策を実施する。
- 課内研修の充実による、コンプライアンスの再徹底
- ケースワーカーによる、査察指導員への報告に係る統一的なルールの確立
- 複数の査察指導員が相互に進捗状況を共有し、チェックする体制の構築
- 職場内の情報共有が円滑に行える、職場環境の見直し
区のコメント
このような事案が発生し、対象者の方並びに関係者の皆様に多大な御迷惑と御心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げます。今後こうした事案が起きないよう再発防止に鋭意努めてまいります。
お問い合わせ
保護課保護担当
電話:03-5246-1181
ファクス:03-5246-1179