委任状(戸籍関係の証明書用)
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更新日:2022年1月11日
委任状が必要になる場合や記載内容について必ず下記の記入例や 「戸籍に関する証明の取得について」 のページをご覧の上で、対応した内容で作成してください。
記載内容に不備があると、発行できませんので、不明な点はお問い合わせください。
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委任状に関する注意点
- 委任状は原本のみ有効です。コピーやメール、FAXで作成されたものや、委任者の自署部分をカーボン紙等で複写したものは無効です。
- 委任状の様式に記載のない証明(戸籍の附票等)についての委任状を作成される場合は、事前にお問い合わせください。
- 本籍地番が不明な場合は委任状があっても交付できませんので、ご注意ください。
- 委任状の委任内容は、戸籍の請求書に記載する「必要な証明書の種類」に記載する内容と同じ内容を記載してください。戸籍請求書の記載内容の注意点などはこちら(戸籍の証明書の請求上の注意点)を確認してください。
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166