マイナンバー、住民票コード記載の住民票の写しの取得について
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更新日:2026年1月13日
マイナンバーについて
平成27年10月5日、日本国内の住民票のある全ての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が付番され、住民票の項目のひとつとして記載されました。
詳しくは社会保障・税番号制度をご覧ください。
住民票コードについて
住民基本台帳ネットワークシステムで保有している情報の一つで、無作為の11桁の番号です。
マイナンバー、住民票コード記載の住民票の取得についての注意点
・住民票コード記載の住民票はコンビニエンスストアの多機能端末では取得することができません。電子申請、窓口または郵送で取得してください。
・電話予約によるマイナンバー、住民票コード記載の住民票の写しは予約できません。
・マイナンバーは番号法に定められた事務に限り利用することができます。
・通常はマイナンバー、住民票コードを省略した住民票になりますので、マイナンバー、住民票コードが必要なことがわかるように請求してください。
取扱い窓口
戸籍住民サービス課/区民事務所・分室
マイナンバー、住民票コード記載の住民票を取得できる方
本人または同世帯の方が取得できます。
「本人または同世帯の方」の代理人の方に交付することができません。送料をご負担いただいた上で、本人の住民登録地あてに郵送します。
マイナンバーは特定個人情報にあたるため、マイナンバー記載の住民票を郵送する場合は簡易書留での郵送を推奨します。
簡易書留での郵送を希望する場合は、簡易書留郵便料金の切手をご用意ください。
マイナンバー、住民票コード記載の住民票の取得に必要なもの
(1)電子申請で請求する場合
(2)窓口で請求する場合
住民票の写しを窓口で取得する(本人または本人と同世帯の方が取得する場合)
- 委任状の場合は、備考欄にマイナンバー、住民票コードの記載が必要な旨を必ず記入してください。
(3)郵送で請求する場合
住民票の写しを郵送で取得する(本人または本人と同世帯の方が取得する場合)
- マイナンバー、住民票コードの記載が必要である旨と使いみち・提出先を明記してください。
- 本人の住民登録地以外のところにお送りすることはできません。「本人または同一世帯の方」の代理人が請求する場合も、委任者本人の住民登録地あてに郵送します。
- マイナンバーは特定個人情報にあたるため、マイナンバー記載の住民票を郵送する場合は簡易書留での郵送を推奨します。簡易書留での郵送を希望する場合は、簡易書留郵送料金の切手をご用意いただき、請求書にその旨をご記入ください。
手数料について
1通 300円
住民票の写し等に関するよくあるご質問のFAQ
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お問い合わせ
戸籍住民サービス課証明担当
電話:03-5246-1163
ファクス:03-5246-1166













