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区立幼稚園の預かり保育について

ページID:734030367

更新日:2024年10月2日

預かり保育について

在園児を対象に、通常の教育時間終了後に引き続き当該幼稚園で保育を行います。台東区立幼稚園では、令和3年度から預かり保育を試行しており、令和4年度から内容を拡充し試行を継続しています。令和7年度からは、5園(根岸幼稚園・金竜幼稚園・田原幼稚園・台桜幼稚園・育英幼稚園)で試行している預かり保育(定期利用)を区立幼稚園全園で業務委託により実施する予定です。業務委託後の利用申込等、詳細については決定次第お伝えいたします。詳しくは以下のページをご参照ください。

預かり保育実施内容

実施園 実施日 時間 利用可能な形態 利用定員 預かり保育料(日額)
※5
根岸幼稚園 平日
(長期休業日等を含む)
※1
9時~18時
(教育時間を除く)
※3
定期登録利用
非定期登録利用
一時利用
30名/1日
※4
 平日:520円
 長期休業日等:1,400円※6
金竜幼稚園
田原幼稚園
台桜幼稚園
育英幼稚園
上記以外の
区立幼稚園
平日
※2
9時~16時30分
(教育時間を除く)
非定期登録利用
一時利用※7
10名/1日 無料

※1 学校閉鎖期間(8月中旬に5日程度)や年末年始、幼稚園の行事等により、平日であっても預かり保育を実施しない日があります。
※2 週2日程度の実施となります。長期休業日等は実施しません。詳細は各園にお問い合わせください。
※3 ご家庭の就労状況等により、午前9時より前に預けたい場合は園に個別にご相談ください。
※4 定期登録利用の登録者が優先的に預かり保育を利用できます。そのため、非定期登録利用及び一時利用が可能な最少人数は、利用定員30名から定期登録利用者の定員数21名(7名×3学年(3・4・5歳))を差し引いた9名となります。
※5 世帯の所得状況や多子順位によって減額または免除となる場合があります。
※6 昼食を持参する場合は、食事の費用に相当する額を減額した金額となります。
※7 3歳児クラスの一時利用は、9月(2学期)から利用可能です。

利用要件


1 定期登録利用(利用するには事前に登録手続きが必要です)
保護者全員が週5日以上又は月20日以上就労し、預かり保育実施時間に保育を必要とすること。登録手続きには勤務証明書の提出が必要。
※ 実施園1園あたり1学年につき7名の登録定員があります。利用枠を確保していますので、登録者は希望する日に利用できます。

2 非定期登録利用(利用するには事前に登録手続きが必要です)
保護者全員が以下のいずれかの保育を必要とする理由に該当し、預かり保育実施時間に保育を必要とすること。
理由:就労、疾病障害等、妊娠出産、介護看護、就学、求職活動等、災害復旧
※ 登録定員はありません。利用定員から定期登録利用者数を差し引いた人数が利用できます。希望者数が利用定員を超えた日は、抽選により利用できる方を決定します。よって希望どおりに預かり保育を利用できない場合があります。
※詳細は下記「非定期登録利用の詳細」をご確認ください。

3 一時利用
保護者が下表の理由のいずれかに該当し、預かり保育実施時間に保育を必要とすること。
※ 利用定員から定期登録利用者数と非定期登録利用者数を差し引いた人数が利用できます。希望者数が利用定員を超えた日は、抽選により利用できる方を決定します。よって希望どおりに預かり保育を利用できない場合があります。
※「妊娠出産」を要件とする一時利用について、令和6年4月1日より利用できる期間を拡大しております。
※詳細は下記「一時利用の詳細」をご確認ください。

育児休業を取得している場合

利用要件1~3の全ての利用形態で育児休業を取得している就労先を理由とした「就労」での利用はできません。他の利用要件で該当するものがある場合は、ご利用いただくことはできます。

勤務証明書、介護状況申告書、求職活動状況報告書のダウンロード

その他

(1)実際に預かり保育を利用するためには、利用希望日を幼稚園へ事前に申し出る手続きが必要になります。手続き方法の詳細は、各園にご確認ください。
(2)定期登録利用、非定期登録利用の登録有効期間は、最大で登録した年度の3月末日までとなり、年度ごとに登録手続きを行う必要があります。また、定期登録利用の登録は、保護者の就労状況が引き続き利用要件に該当する場合は、原則、翌年度も登録を継続できます。
(3)育児休業等の取得により保護者の就労状況が預かり保育の要件に該当しなくなった場合は、定期登録または「就労」を理由とした非定期登録での利用をすることはできません。

預かり保育料の無償化

保護者の就労等、保育を必要とする理由が一定の要件に該当し保育の必要性の認定を受けた場合に、預かり保育料等が無償化の対象になります。認定要件は預かり保育の利用要件と異なります。また、別途申請が必要です。遡及しての認定はできませんので、必ず事前にお手続きください。
保育の必要性の認定を受けた後、預かり保育料をお支払いいただき、支払った領収書等請求書類を区に提出することで、利用料の給付が受けられます。
無償化について、詳しくは下記リンクでご確認ください。

なお、根岸、金竜、田原、台桜、育英幼稚園は、各園で実施する預かり保育以外の施設・事業の利用料金は無償化の対象となりませんのでご注意ください。

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お問い合わせ

学務課学事係

電話:03-5246-1411

ファクス:03-5246-1409

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