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認可外保育施設等の無償化

ページID:155745209

更新日:2024年10月1日

目次

実施時期

令和元年10月1日から

対象となる施設・事業

区に届出があった施設・事業のみが対象となります。(追加・修正等がある場合、随時更新をします。)

※台東区外の施設をご利用の方は、施設所在地の自治体ホームページ等で対象となるかご確認ください。
※「証明書交付日」に年月日が記載されている施設は、国の定める基準(指導監督基準)を満たす旨の証明書が交付されている施設です。無償化の対象となる認可外保育施設は、指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、制度開始から5年間の経過措置期間(令和6年9月末まで)が設けられ、基準を満たしていない施設も無償化の対象となっております。令和6年10月以降に指導監督基準を満たしていない施設は、無償化の対象外となりますのでご注意ください。詳しくは、こちらをご覧ください。

無償化対象施設となるためには、所在地の区市町村へ特定子ども・子育て支援施設等の確認申請が必要となります。台東区へ確認申請を要する事業者は、下記に添付したご案内を確認の上、申請書類等をご提出ください。

認可外保育施設等の無償化(国制度)

3歳から5歳児クラスは最大で月額3.7万円、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスは最大で月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

  • 対象となるには、保育の必要性の認定手続きを事前に行っていただく必要があります。
  • 幼稚園を利用しながら預かり保育等を利用している場合は、施設の利用の仕方に応じて最大で月額1.13万円までの利用料が無償化されます。
  • 複数の保育サービスを利用している場合、合算額を基準とします。

認可外保育施設等利用料が無償化されるまで

認可外保育施設等の利用料は、下記の1から3の流れで無償化されます。

  1. 区に申請し保育の必要性の認定を受ける。
  2. 利用した施設等に利用料を支払う。
  3. 支払った利用料に対する給付を区に請求する。

施設等に支払った利用料について、請求書等を区に提出します。請求の際には、領収書等、利用料を支払ったことがわかる書類の提出が必要です。大切に保管してください。
※請求は年4回の受付(1月、4月、7月、10月)を予定しています。

施設等利用費の請求(償還払い)

上記の「保育の必要性の認定」を受けている方が施設等利用費の請求が可能です。

(1)必要書類

  1. 施設等利用費請求書(償還払い用) ≪記入例(PDF:575KB)≫ 

  →記入例を参考に、必要事項をご記載ください。

  1. 領収証兼提供証明書 ≪記入例(PDF:259KB)≫ 【(Excel版)様式(原本)(エクセル:18KB)】、【(PDF版)様式(原本)(PDF:141KB)

  →施設が発行します(ファミリー・サポート・センターのみの利用の方は不要です。)。

  1. 活動報告書

  →提供会員が発行します(ファミリー・サポート・センターを利用した場合のみ必要となります。)

  • 台東区様式では領収証と提供証明書が一体となっていますが、内容が網羅されていれば、別々の異なる様式でも差し支えありません。
  • 領収証等に記載されている「利用料」に、通園送迎費、延長保育料、食材料費、行事費等が含まれる場合、それぞれの金額を把握できることが必要です。領収証等に内訳が記載されていない場合は、明細書等を別に発行してもらってください(台東区様式の場合は内訳が分かるよう記載欄が分かれています。)。

(2)受付期間

令和6年度分
対象月 受付期間 交付時期

第2回

7月~9月

令和6年10月7日(月曜日)~令和6年10月31日(木曜日) 12月上旬

第3回

10月~12月 令和7年1月6日(月曜日)~令和7年1月31日(金曜日) 3月上旬

第4回

1月~3月 令和7年4月7日(月曜日)~令和7年4月30日(水曜日) 6月上旬
  • 申請は必ず受付期間内にお願いします。
  • 万が一、申請忘れがある方は上記受付期間内に合わせてご申請ください。施設を利用後2年が経過すると申請ができなくなりますので早めに申請してください。 例)令和5年4月分→令和7年4月末までに申請する必要があります。

(3)受付場所

〒110-8615 東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所教育委員会児童保育課(6階8番窓口)

  • 直接窓口又は郵送(受付期間必着)にてご提出ください。郵送での提出の場合、特定記録・簡易書留等の記録の残る方法をお勧めいたします。郵便の未着等に対する責任を区は一切負うことはできませんので、ご了承の上ご申請ください。領収証兼提供証明書等の書類も忘れずに添付してください。添付がなかった場合は受理できませんのでご注意ください。
  • 提出された請求書等に不備があった場合は、返送又は電話にて確認等をさせていただきますが、その結果、振込が次回受付期間後となる場合があります。
  • 請求書の記載方法等が不明な箇所については、窓口又は電話等でお問い合わせください。

(4)留意事項

  • 子育てのための施設等利用給付認定の有効期間内に施設等を利用し、保護者が負担した利用料が対象となります。認定の有効期間外に利用した施設等の利用料は、給付の対象となりません。また、区に届出があった認可外施設等が対象となりますので、届出をしていない施設等を利用した場合も、給付の対象となりません。 ※認定の有効期間が切れる方は、有効期間内に認定の更新手続きが必要となります。手続きをしない、または認定ができない場合は、有効期間以降の利用料は給付できません。
  • ファミリー・サポート・センターをご利用の場合、「預かり」を行っている場合に無償化の対象となります。「送迎」のみの場合は対象外となりますのでご注意ください(活動報告書の内容コード【3、4、5、21、31、32、33】が無償化の対象です。)。
  • 「認証保育所」又は「指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設」に月極で通われている方は、この給付とは別に、保育料助成がありますので、この給付申請と合わせて、別途申請してください(通っている施設よりご案内予定です【区外の認可外保育施設を除く】。ご案内がない場合は下記連絡先か施設に確認してください。
  • 台東区外に転出された場合は、台東区に給付申請できる利用料は原則転出日の前日までのものになります(月極で通われている場合は日割り計算)。転出日以降の分の利用料は、転出先の自治体に申請していただくことになりますので改めて手続きをしてください。
  • 子育てのための施設等利用給付(施設等利用費)を受ける権利の時効は2年となっています。2年が経過した後に請求しても給付を受けることはできませんのでご注意ください。

認証保育所等保育料助成について

「認証保育所」又は「指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている認可外保育施設」に月極契約で120時間以上通われている方は、認可外保育施設等の無償化(国制度)の上限額と合算して、3歳から5歳児クラスは最大で月額5.7万円、0歳から2歳児クラス(住民税課税世帯を含む)は最大で6.7万円の給付が受けられます。
詳しくはこちらをご覧ください。

  • 0~2歳児クラスの課税世帯の方は、認可外保育施設等の無償化(国制度)の対象とはなりませんが、本助成制度は対象となります(上記項目の保育の必要性の認定手続きは不要)。
  • 国無償化との組み合わせや、上限額については下記「幼児教育・保育の無償化が始まります(認可外保育施設等)」の【利用施設ごとの無償化等による月額の上限額】を参照してください。

その他の無償化については下記リンクを参照してください。

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お問い合わせ

児童保育課保育相談係

電話:03-5246-1234

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