認証保育所等保育料助成制度
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更新日:2024年6月21日
認証保育所等保育料助成制度のご案内
台東区では、保育を必要とするお子様が認証保育所又は指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設(以下「認証保育所等」といいます。)に通われている場合に、認可保育園を利用している方の保育料との負担の均衡を図るため、保育料を負担されている保護者の方に助成を行っています。
1 対象者
- 児童及び保護者が台東区民であること
- 児童と保護者が同一世帯であること
- 児童の保護者が認証保育所等と月120時間以上の月極利用契約をしていること
- 国の無償化対象となった月については、施設等利用給付のうち認証保育所等保育料にかかる給付のみを受けていること
- 認可保育園、認定こども園及び幼稚園に在籍していないこと
- ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の補助を受けていないこと
2 条件
- 助成対象期間中、毎月初日に住民登録が台東区にある月について助成します。
- 認証保育所等に満額の保育料を支払い、かつその納付が確認できた月について助成します。
3 助成の対象とならない場合
- 助成対象者及び助成の条件に該当しない場合
- 認可保育園に入所した場合の保育料の方が高い場合
- 保育料の差額が1,000円未満の場合
- 月の途中で入園・退園し、その月の保育料を日割りで支払った場合
- 認証保育所等に保育料を支払っていない場合
- 申請受付期間中に申請手続きを行わない、または申請に必要な書類が整わない場合
4 助成額
対象児童が認可保育園に入所した場合の標準時間の保育料と、認証保育所等と契約した基本時間の保育料(国無償化による助成額及び延長保育料等は除く)を比較【1】し、その差額に応じて下記の金額を上限【2】に助成します。(また、認可保育園保育料の算出にあたり、第2子以降に適用される軽減を適用します。)
【1】保育料の差額
=認証保育所等の保育料-国無償化助成額-認可保育園の標準時間の保育料
認可保育園の保育料は こちら で確認できます。
クラス年齢 | 課税状況 | 兄弟区分 | 国無償化 |
保育料助成 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
0~2歳児 | 課税世帯 | 第1子 | - | 40,000円 | 施設等利用給付認定は不要 |
〃 | 〃 | 第2子以降 | - | 67,000円 | 〃 |
〃 | 非課税世帯 | - | 42,000円 | 25,000円 | 合算額を給付・助成可能 |
3~5歳児 | - | - | 37,000円 | 20,000円 | 〃 |
クラス年齢 | 課税状況 | 兄弟区分 | 国無償化 【上限額】 |
保育料助成 【上限額】 |
備考 |
0~2歳児 | 課税世帯 | 第1子 | - | 40,000円 | 保育料助成のみ助成対象 |
〃 | 〃 | 第2子 | - | 67,000円 | 〃 |
〃 | 非課税世帯 | - | - | 25,000円 | 〃 |
3~5歳児 | - | - | - | 20,000円 | 〃 |
※国無償化を受けるには別途手続きが必要です。詳しくは こちら をご確認ください。
※企業主導型保育施設を利用する国無償化対象者は、施設側で標準的な利用料の金額を減額しており、国無償化による助成の対象とはなりません。ただし、指導監督基準を満たす旨の証明書を有する企業主導型保育施設の場合は、認証保育所等保育料助成制度の対象施設となります。助成対象額(認証保育所等の保育料)は、施設側で国無償化助成額等を減額した後の保育料です。
5 受付期間と交付時期
助成金は年4回、3ヶ月ごとに交付します。申請内容、助成条件を審査後、決定通知を送付し、助成金を申請者の銀行口座に振り込みます。
回 | 対象月 | 申請書締切日 | 交付時期 |
---|---|---|---|
第1回 | 4月~6月 | 令和6年7月31日(水曜日) | 9月上旬 |
第2回 | 7月~9月 | 令和6年10月31日(木曜日) | 12月上旬 |
第3回 | 10月~12月 | 令和7年1月31日(金曜日) | 3月上旬 |
第4回 | 1月~3月 | 令和7年4月30日(水曜日)【最終期限】 | 6月上旬 |
※ 各月締切日を過ぎた場合は、次回分と合わせての交付となります。ただし、令和6年度分については、令和7年4月30日(水曜日)が最終期限となりますので、締切を過ぎた場合は助成できません。
6 申請方法
上記の申請書締切日までに必要書類を揃えて、下記の提出先まで持参または郵送してください。(郵送の場合は締切日必着とします。)
申請は年度で1回必要となります。前年度にご申請された場合でも年度が替わった際は再度提出が必要となりますのでご注意ください。また、年度中に区外に転出後、再転入された場合や施設を転所(園)された場合、一度施設を退所(園)され再入所(園)された場合は、再度申請が必要となります。
※国無償化による施設等利用費の請求を行う場合は、本助成と合わせて申請いただきますようご協力よろしくお願いいたします。
<必要書類>
- 台東区認証保育所等保育料助成申請書兼請求書(第1号様式)
- 必要な年度の課税(非課税)証明書の写し ※下記に該当する場合のみ提出
○令和5年1月1日現在、台東区に住民登録がない場合
→ 令和6年4月~令和6年8月分の助成額算定に必要なため、令和5年1月1日現在、住民登録があった市区町村が発行する「令和5年度住民税課税(非課税)証明書の写し」を提出してください(該当する保護者全員の分が必要となります。)。
○令和6年1月1日現在、台東区に住民登録がない場合
→ 令和6年9月~令和7年3月分の助成額算定に必要なため、令和6年1月1日現在、住民登録があった市区町村が発行する「令和6年度住民税課税(非課税)証明書の写し」を提出してください(該当する保護者全員の分が必要となります。)。
申請書類は、下記提出先のほか、区内認証保育所、台東区ホームページ「申請書ダウンロードサービス」より入手できます。
7 注意点
- 申請者は、実際に認証保育所等の保育料を支払っている保護者(契約者)となります。
- 振込口座は、申請者と同一名義人の口座になります。ご家族やお子さま名義の口座であっても申請者と別の名義の口座には振り込みできません。
- 振込口座は、無償化(施設等利用費)の申請をされる場合、 必ず同一口座としてください。システム処理の都合上、別々の口座を指定することはできません。
- 振込口座は、一部地方の信用金庫について取り扱っていない場合がありますので、お問い合わせください。
- 助成金は、認証保育所等に対して保育料の支払状況を照会し、納付が確認できた場合に交付します。したがって、在籍施設から未納の月があると報告を受けた場合には、当該月分を除外した額を交付します。なお、助成金の交付決定後に在籍施設に未納分を支払っても、助成金の追加交付を行うことはありません。
- 偽りその他の事情により過払いとなった助成金は、判明次第返還していただきます。
- 助成金の振込口座や振込額等に関する問合せは、個人情報の適切な取扱いを確保するため、原則として申請者以外の方にはお答えできませんのでご了承ください。
- お子様1人につき、申請書兼請求書1枚が必要になります。
- 次年度以降の助成内容等については 未定です。制度変更・廃止等することがありますので予めご承知おきください。
8 提出・問合せ先
児童保育課給付担当(6階8番窓口)
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
電話:03-5246-1309、1234
お問い合わせ
児童保育課給付担当
電話:03-5246-1309
tbc 6010