認証保育所等保育料助成制度
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更新日:2026年9月16日
認可外保育施設(認証保育所含む)の保育料への各種助成
認可外保育施設(認証保育所含む)の保育料に対する助成には以下の2つがあります。
・国無償化
・認証保育所等保育料助成
| クラス年齢 | 課税状況 | 国無償化 | 保育料助成 | |
|---|---|---|---|---|
0~2歳児 | 課税世帯 | - | 〇 | |
| 非課税世帯 | 〇 | 〇 | ||
| 3~5歳児 | 課税世帯・非課税世帯 | 〇 | 〇 | |
- 両制度について、それぞれ申請が必要になります。
- 国無償化の手続き等についてはこちらをご確認ください。
- このページでは認証保育所等保育料助成について記載しています。
認証保育所等保育料助成制度とは
保育を必要とするお子様が認証保育所又は指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設(以下「認証保育所等」といいます。)に通われている場合に、保育料を負担されている保護者の方に助成を行っています。
台東区認証保育所等保育料助成のごあんない(PDF:790KB)
申請についての注意事項等が書かれておりますので、申請前に必ずお読みください。
対象施設
【1】認証保育所
- 東京都内に所在する、全ての認証保育所
- 台東区内の認証保育所については、こちらで確認できます。
- 台東区外の認証保育所は、各自治体のホームページでご確認ください。
【2】認可外保育施設
- 指導監督基準を満たす旨の証明書を有する認可外保育施設(企業主導型保育施設含む)
- 下記の東京都ホームページからご確認ください。
※対象施設は、認可外保育施設一覧の「証明書」の欄でご確認ください。「有」の記載がある施設が対象です。
※児童相談所を区または市で設置している自治体に所在する保育施設等では各自治体で証明書を交付しています。証明書の交付状況は各自治体へお問い合わせください。
対象者
以下のすべてを満たす必要があります。
- 児童及び保護者が台東区民であること
- 児童と保護者が同一世帯であること
- 児童の保護者が認証保育所等と月120時間以上の月極利用契約をしていること
- 国の無償化対象となった月については、施設等利用給付のうち認証保育所等保育料にかかる給付のみを受けていること
- 認可保育園、認定こども園及び幼稚園に在籍していないこと
- ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)の補助を受けていないこと
(重要)対象者の要件が追加されます。(令和9年4月利用に対する助成より)
国無償化と同様に、 『保育の必要性の認定』が必要になります。
| 施設利用時期 | 国無償化 | 保育料助成 |
| 令和9年3月利用分まで | 必要 | 不要 |
| 令和9年4月利用分から | 必要 | 必要 |
歳児クラス・課税状況によって必要な認定が異なります。
| クラス年齢 | 課税状況 | 認定区分 | 必要書類 | 備考 |
| 0~2歳児 | 課税世帯 | 子どものための教育・保育給付認定 | 下記「保育の必要性の認定について」 | 認可保育園等の申し込みで既に認定を持っている方は新たな認定手続き不要です |
| 非課税世帯 | 子育てのための施設等利用給付認定 | 国無償化・認可保育園等の申し込みで既に認定を持っている方は新たな認定手続き不要です | ||
| 3~5歳児 | 課税・非課税世帯 | 子育てのための施設等利用給付認定 | 国無償化・認可保育園等の申し込みで既に認定を持っている方は新たな認定手続き不要です |
- 認定は、助成を受けようとする施設利用月の前月末(閉庁日の場合は前開庁日)までに申請してください。利用開始日に遡っての認定申請はできません。
(例)令和9年4月1日利用分から助成を受けたい場合 ⇒ 令和9年3月31日までに認定申請が必要
保育の必要性の認定について
認定手続きについて
保育料助成の対象となるためには、事前に区から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。下記「認可外保育施設等の無償化及び認証保育所等保育料助成制度の認定手続きについて」をご確認いただき、区へ申請してください。
幼児教育・保育の無償化について(パワーポイント:614KB)
認可外保育施設等の無償化及び認証保育所等保育料助成制度の認定手続きについて(PDF:395KB)
申請方法について 【子どものための教育保育給付認定】
下記書類をご確認いただき、窓口又は郵送にてご提出ください。
子どものための教育保育給付認定申請書(PDF版)(PDF:948KB)
子どものための教育保育給付認定申請書(Excel版)(エクセル:156KB)
子どものための教育保育給付認定申請書(記入例)(PDF:1,018KB)
勤務証明書(認可外保育施設等対象者用)(PDF版)(PDF:134KB)
勤務証明書(認可外保育施設等対象者用)(Word版)(ワード:21KB)
※保育の必要性が確認できる書類については、「認可外保育施設等の無償化及び認証保育所等保育料助成制度の認定手続きについて」に記載の表をご確認のうえ提出してください。
申請方法について 【子育てのための施設等利用給付認定】
こちらをご参照ください。
条件
- 助成対象期間中、毎月初日に住民登録が台東区にある月について助成します。(月途中の転入について、転入月は助成対象外となります)
- 認証保育所等に満額の保育料を支払い、かつその納付が確認できた月について助成します。
以下の場合は助成対象外です。
- 助成対象者及び助成の条件に該当しない場合
- 認可保育園に入所した場合の保育料の方が高い場合
- 保育料の差額が1,000円未満の場合
- 月の途中で入園・退園し、その月の保育料を日割りで支払った場合
- 認証保育所等に保育料を支払っていない場合
- 申請受付期間中に申請手続きを行わない、または申請に必要な書類が整わない場合
助成額(月額上限)
国無償化の上限額変更に伴い、保育料助成の上限額も一部変更となります。
令和8年9月まで
| クラス年齢 | 課税状況 | 国無償化 |
保育料助成 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
0~2歳児 |
課税世帯 | - | 80,000円 | |
| 非課税世帯 | 42,000円 | 38,000円 | 国無償化は別途申請が必要 | |
| 3~5歳児 | 課税世帯・非課税世帯 | 37,000円 | 40,000円 | 国無償化は別途申請が必要 |
| クラス年齢 | 課税状況 | 国無償化 |
保育料助成 |
備考 |
| 0~2歳児 | 課税世帯 | - | 80,000円 | 保育料助成のみ対象 |
| 非課税世帯 | - | 38,000円 | 保育料助成のみ対象 | |
| 3~5歳児 | 課税世帯・非課税世帯 | - | 40,000円 | 保育料助成のみ対象 |
令和8年10月から
| クラス年齢 | 課税状況 | 国無償化 |
保育料助成 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
0~2歳児 |
課税世帯 | - | 80,000円 | |
| 非課税世帯 | 45,700円 | 34,300円 | 国無償化は別途申請が必要 | |
| 3~5歳児 | 課税世帯・非課税世帯 | 40,300円 | 36,700円 | 国無償化は別途申請が必要 |
| クラス年齢 | 課税状況 | 国無償化 |
保育料助成 |
備考 |
| 0~2歳児 | 課税世帯 | - | 80,000円 | 保育料助成のみ助成対象 |
| 非課税世帯 | - | 34,300円 | 保育料助成のみ助成対象 | |
| 3~5歳児 | 課税世帯・非課税世帯 | - | 36,700円 | 保育料助成のみ助成対象 |
※企業主導型保育施設は、施設側で標準的な利用料の金額を減額しているため、国無償化による助成の対象とはなりません。ただし、指導監督基準を満たす旨の証明書を有する企業主導型保育施設の場合は、保育料助成の対象施設となります。助成対象額は、施設側で国無償化助成額等を減額した後の保育料です。
※国無償化を受けるには別途「施設等利用給付認定」を取得するなどの手続きが必要です。詳しくは こちら をご確認ください。
受付期間と交付時期
- 助成金は年4回、3ヶ月ごとに交付します。申請内容、助成条件を審査後、決定通知を送付し、助成金を申請者の銀行口座に振り込みます
| 回 | 対象月 | 申請書締切日 | 交付時期 |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 4月~6月 | 令和8年7月31日(金曜日) | 9月中旬 |
| 第2回 | 7月~9月 | 令和8年10月30日(金曜日) | 12月中旬 |
| 第3回 | 10月~12月 | 令和9年1月29日(金曜日) | 3月中旬 |
| 第4回 | 1月~3月 | 令和9年4月30日(金曜日)【最終期限】 | 6月中旬 |
※ 各月締切日を過ぎた場合は、次回分と合わせての交付となります。ただし、令和8年度分については、令和9年4月30日(金曜日)が最終期限となりますので、締切を過ぎた場合は助成できません。
申請方法
- 上記の申請書締切日までに必要書類を揃えて、下記の提出先まで持参または郵送してください。(郵送の場合は締切日必着とします。)
- 申請は年度で1回必要となります。前年度にご申請された場合でも年度が替わった際は再度提出が必要となりますのでご注意ください。
- 年度中に区外に転出後、再転入された場合や施設を転所(園)された場合、一度施設を退所(園)され再入所(園)された場合は、再度申請が必要となります。
※国無償化による助成の請求を行う場合は、本助成と合わせてご申請いただきますようお願いいたします。
<必要書類>
- 台東区認証保育所等保育料助成申請書兼請求書(第1号様式)
- 必要な年度の課税(非課税)証明書の写し ※下記に該当する場合のみ提出
○令和7年1月1日現在、台東区に住民登録がない場合
→ 令和8年4月~令和8年8月分の助成額算定に必要なため、令和7年1月1日現在、住民登録があった市区町村が発行する「令和7年度該当する保護者全員の分が必要となります。)。住民税課税(非課税)証明書の写し」を提出してください
(該当する保護者全員の分が必要となります。)。
○令和8年1月1日現在、台東区に住民登録がない場合
→ 令和8年9月~令和9年3月分の助成額算定に必要なため、令和8年1月1日現在、住民登録があった市区町村が発行する「令和8年度住民税課税(非課税)証明書の写し」を提出してください(該当する保護者全員の分が必要となります。)。
申請書兼請求書(第1号様式)は、下記よりダウンロードが可能です。また、区内認証保育所でも入手できます。
【Word版】(第1号様式)台東区認証保育所等保育料助成申請書兼請求書(ワード:90KB)
【Pdf版】(第1号様式)台東区認証保育所等保育料助成申請書兼請求書(PDF:393KB)
注意点
- 申請者は、実際に認証保育所等の保育料を支払っている保護者(契約者)となります。
- 振込口座は、申請者と同一名義人の口座になります。ご家族やお子さま名義の口座であっても申請者と別の名義の口座には振り込みできません。
- 振込口座は、無償化(施設等利用費)の申請をされる場合、 必ず同一口座としてください。システム処理の都合上、別々の口座を指定することはできません。
- 振込口座は、一部地方の信用金庫について取り扱っていない場合がありますので、お問い合わせください。
- 助成金は、認証保育所等に対して保育料の支払状況を照会し、納付が確認できた場合に交付します。したがって、在籍施設から未納の月があると報告を受けた場合には、当該月分を除外した額を交付します。なお、助成金の交付決定後に在籍施設に未納分を支払っても、助成金の追加交付を行うことはありません。
- 偽りその他の事情により過払いとなった助成金は、判明次第返還していただきます。
- 助成金の振込口座や振込額等に関する問合せは、個人情報の適切な取扱いを確保するため、原則として申請者以外の方にはお答えできませんのでご了承ください。
- お子様1人につき、申請書兼請求書1枚が必要になります。
- 次年度以降の助成内容等については 未定です。制度変更・廃止等することがありますので予めご承知おきください。
提出・問合せ先
保育課給付担当(6階3番窓口)
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号
電話:03-5246-1309、1234
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お問い合わせ
保育課給付担当
電話:03-5246-1309
ファクス:03-5246-1289
tbc 6010













