認可外保育施設の保育料無償化における経過措置の終了について(令和6年10月以降)
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更新日:2024年10月1日
経過措置期間について
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるためには、区市町村から特定子ども・子育て支援施設としての「確認」を受ける必要があります。「確認」を受けるためには指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、制度開始から5年間の令和6年9月末までは経過措置期間とされ、 指導監督基準を満たしていない施設であっても、「確認」を受けることが可能とされています。台東区は、区市町村の「確認」を受けている認可外保育施設を対象施設として、無償化を実施しております。
今回、経過措置期間が終了したため、令和6年10月以降は指導監督基準を満たさない認可外保育施設は、無償化の対象施設ではなくなります。今後、指導監督基準を満たさない認可外保育施設を利用する場合、保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
【チラシ】令和6年10月以降、基準を満たさない認可外保育施設は保育料無償化の対象施設ではなくなります(PDF:385KB)
無償化の対象となる認可外保育施設
【令和6年10月以降】
指導監督基準を満たす旨の証明書を有している、かつ区へ届出があり「確認」を受けた認可外保育施設
※ 区内認可外保育施設の「確認」状況、指導監督基準を満たす旨の証明書の取得状況はこちらをご参照ください。
※ 保育料無償化の補助(施設等利用給付)を受けるためには、認定などの各種手続きが必要です。
※ 台東区外の施設の「確認」状況は、施設所在地の自治体ホームページ等でご確認ください。
証明書の交付状況や指導検査の結果について(東京都ホームページ)
【証明書の交付状況】
- ベビーホテル、事業所内保育施設、院内保育施設、その他施設一覧
- 居宅訪問型保育事業者一覧(いわゆるベビーシッター業)
【指導検査結果】
- 社会福祉法人・施設・在宅サービス事業者に対する指導検査結果
(https://www.info.fukushikensa.metro.tokyo.lg.jp/s/home(外部サイト))
※ 令和6年4月1日時点で、児童相談所を区または市で設置している港区、豊島区、中野区、世田谷区、江戸川区、板橋区、荒川区、葛飾区、八王子市に所在する保育施設の状況は、各自治体のホームページをご覧いただく必要があります。
※ 今後基準を満たし、新たに証明書が交付される場合や指導監督基準を満たせなくなり、証明書の返還を求められる場合があります。詳しくは、施設へお問い合わせください。
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お問い合わせ
児童保育課 給付担当
電話:03-5246-1309