「償還払い」による給付
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更新日:2023年10月5日
福祉用具購入費支給の手続き
申請(請求)
以下のものが必要となります。
ただし、福祉用具購入費の支給対象となるのは、指定福祉用具販売事業者から購入した場合に限られます(「特定福祉用具販売事業者」からであっても、インターネット等の通信販売で購入した場合は、支給対象外となります。)。
- 申請書
- 領収書(被保険者本人宛のもの)
- 購入した福祉用具のパンフレットの写し
- 福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
- 設置前後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)
審査・決定
提出された書類審査の上、支給を決定します。
支給
福祉用具購入費を指定の口座に振込みます。
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。
福祉用具購入費(償還払い方式)のご案内(PDF:178KB)
住宅改修費支給の手続き
申請
以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください。
なお、(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に「給付額の減額」の記載がある場合
(4)施工業者が 給付券登録事業者でない場合
- 申請書
- 見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
- 住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)
※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。
- 改修前の写真(撮影日のわかるもの)
- 住宅所有者の承諾書(所有者が被保険者本人と異なる場合)
- 図面
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 振込先金融機関の口座番号がわかるもの
確認書の送付
書類審査の後、確認書をお送りします。また、確認のため調査を行う場合があります。
着工
確認書が届いてから、改修工事を着工してください。
請求
- 領収書(被保険者本人宛のもの)
- 改修後の写真(撮影日のわかるもの)
※ 段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。
- 確認書(区からお送りしたもの)
審査・決定
改修工事が行われたことを審査の上確認し、支給を決定します。
支給
住宅改修費を指定の口座に振込みます。
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。
住宅改修費の支給(償還払い方式)のご案内(PDF:224KB)
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お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229