「給付券」による給付
ページID:731789091
更新日:2023年10月5日
事前に申請いただいたのち、区から給付券を発行することで、ご本人が初めから自己負担分のみの支払いでサービスを利用できます。残りの保険給付分については、後日区から事業者に支払います。
※必ず事前に申請してください。
区に登録した事業者で、購入または工事することが必要です。給付券登録事業者(福祉用具、住宅改修)については、区へおたずねください。
なお、次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合は、給付券方式ではなく、償還払い方式のみ受付可能となります。
(1)利用者が入院・入所している場合(退院・退所の見込みがたっている場合のみ受付いたします)
(2)利用者が要支援・要介護認定の新規申請中である場合
(3)利用者の「介護保険被保険者証」に「給付額の減額」の記載がある場合
(4)事業者が 給付券登録事業者でない場合
償還払い方式についてはこちらをご覧ください。
福祉用具購入費支給の手続き
(1)申請・請求
以下のものが必要となります。
ただし、福祉用具購入費の支給対象となるのは、指定福祉用具販売事業者から購入した場合に限られます(「特定福祉用具販売事業者」からであっても、インターネット等の通信販売で購入した場合は、支給対象外となります)。
・申請書
・見積書(被保険者本人宛のもの)
・購入する福祉用具のパンフレットの写し
・福祉用具サービス計画の写し(利用者の同意を得たもの)
・設置前のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)
(2)給付券の送付
書類審査の後、給付券をお送りします。
(3)福祉用具の購入
登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。
(4)登録事業者から区へ請求
登録事業者が以下のものを区へ提出し、請求を行います
・請求書(台東区長宛のもの)
・給付券(区からお送りしたもの)
・設置後のメジャーをあてた写真(補高便座、すのこのみ)
(5)区の支払い
残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。
福祉用具購入費の支給(給付券方式)のご案内(PDF:170KB)
住宅改修費支給の手続き
(1)申請・請求
以下のものを持参し、必ず工事前に申請してください。
・申請書
・見積書(被保険者本人宛のもの)・内訳明細書
・住宅改修が必要な理由書(担当ケアマネジャーが作成したもの)
※担当ケアマネジャーがいない場合等は事前または申請時にご相談ください。
・改修前の写真(撮影日のわかるもの)
・住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合)
・図面
・印鑑(スタンプ印は不可)
(2)給付券の送付
書類審査の後、給付券をお送りします。
確認のため、調査を行う場合があります。
(3)住宅改修施工
登録事業者に自己負担相当分を支払い、給付券を渡してください。
(4)登録事業者から区へ請求
登録事業者が以下のものを区へ提出し、請求を行います
・請求書(台東区長宛のもの)
・改修後の写真(撮影日のわかるもの)
※段差解消工事の場合は、段差部分にメジャーをあてた写真が必要です。
・給付券(区からお送りしたもの)
(5)区の支払い
残りの保険給付分を、区から事業者へ支払います。
上記手続きをまとめたPDFがございますので、参考にご覧ください。
住宅改修費の支給(給付券方式)のご案内(PDF:214KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
介護保険課給付担当
電話:03-5246-1249
ファクス:03-5246-1229