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事業所の方へ~灰皿を設置する場合は周囲への配慮が必要です~

ページID:760211653

更新日:2024年11月14日

灰皿設置者は「法令上の義務」があります。

 灰皿などを設置する場合に「周囲に望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること」が、灰皿設置者に対して、法令上義務付けられています。

<<健康増進法(第27条2項)>>
 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。

※区では「望まない受動喫煙」の恐れがある場合には、灰皿の撤去をお願いすることがあります。

◆周囲への配慮の一例◆

周囲に望まない受動喫煙を生じさせないために、以下のような配慮をお願いいたします。

○営業時間外は建物内に片付ける
※台東区では朝7時~朝9時までを「喫煙禁止時間」に指定しています。
 公衆喫煙所を除く、道路や公園、広場等の公共の場所(屋外に限る)では、喫煙が禁止されています。
 詳しくはこちら(台東区の喫煙等ルール)をご確認ください。
○建物出入り口や、人通りの多い場所を避けて設置する
○喫煙者が多い場合や、広がって喫煙している場合など、管理者は喫煙者に注意を促す声掛けをする
○パーテーションなどを設けて、煙が近隣に流れないように工夫する

お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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