飲食店の方へ~店内の喫煙状況を掲示する義務があります~
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更新日:2024年11月14日
飲食店における喫煙環境の店頭表示について
東京都受動喫煙防止条例により、飲食店内の喫煙状況がわかる標識の店頭掲示が義務化されました。
店内が全て禁煙の場合も掲示が必要です。
【状況別の掲示】
※喫煙室には、(従業員含む)20歳未満の方は入室できません。
喫煙室の設置には特定の要件があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
【標識掲示パンフレット及び標識について】
標識掲示パンフレット、掲示用標識(ステッカー)は、東京都ホームページからダウンロードが可能です。
(東京都ホームページ)
【東京都受動喫煙防止条例に関するお問合せ】
≪東京都受動喫煙対策相談窓口≫ 電話番号0570-069690(もくもくゼロ)
【受付日時】月~金曜日の午前9時~午後5時45分
(祝日・年末年始を除く 相談料:無料 ※別途通話料は自己負担)
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お問い合わせ
台東保健所 生活衛生課庶務担当
電話:03-3847-9401
ファクス:03-3841-4325