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飲食店の方へ~「喫煙可能室」を設置された(または設置予定の)場合~

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更新日:2024年11月14日

「喫煙可能室設置施設 届出書」の提出について

 改正健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例に基づき、「喫煙可能室」を設置した飲食店の管理権限者は保健所まで届出をお願いします。
また、「喫煙可能室」を設置した時は、要件を満たしていることがわかる書類を必ず保管してください。
・ 保管等に関するチラシ(PDF形式)(PDF:472KB)
(保健所に提出する必要はありませんが、資料の保管がない場合、罰則の対象となります) 

喫煙可能室の設置条件

 下記の要件をすべて満たした場合、「喫煙可能室」を設置することができます。

 喫煙可能室では、すべてのたばこの喫煙及び飲食ができますが、20歳未満の立入りは禁止されます。

 (1) 令和2年4月1日時点で営業していること
     →飲食店営業許可証 など

 (2) 客席面積が100平方メートル以下であること
     →店舗の図面(側面の長さが記載されているもの) など
     ※客席:客に飲食させるために利用させる場所

 (3) 個人または資本金5,000万円以下の企業が経営していること
     →資本金額または出資総額(5000万円以下)が記載された登記、貸借対照表、決算書、企業パンフレット など

 (4) 従業員を雇用していないこと
     →賃金の支払いがないことがわかる確定申告書、同居親族であることがわかる住民票 など
     ※ 「従業員」とは:労働基準法第9条に規定する労働者  
       (正社員、契約社員、アルバイト、パート等(同居の親族のみを使用する場合は除く。)) 

届出書及びチェックリスト

届出先

 〒110-0015  台東区東上野4丁目22番8号
 台東保健所 生活衛生課庶務担当  5階 (4)窓口
 

関連情報

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お問い合わせ

台東保健所 生活衛生課庶務担当

電話:03-3847-9401

ファクス:03-3841-4325

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