特定給食施設
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更新日:2023年7月3日
特定給食施設とは
健康増進法第20条に基づき、1回100食または1日250食以上食事を提供する給食施設を「特定給食施設」といい、下記の書類の提出が必要です。また、この食数未満の施設も、特定給食施設に準じた届出をお願いします。詳しくは、下記担当にお問合せください。
1.給食開始届等
Microsoft Word形式
Adobe PDF形式
2.栄養管理報告書
毎年5月、11月の栄養管理報告書を翌月15日までに、保健所に2枚提出してください。
報告書の様式は、下記ページからダウンロードいただけます。同ページに掲載されている、報告書の記入要領と、提出前のチェックポイントもご確認の上、作成・ご提出ください。
3.栄養管理の基準
健康増進法施行規則第9条には、特定給食施設における栄養管理の基準が定められています。
- 給食利用者の身体状況、栄養状態、生活習慣等を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
- 献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
- 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
- 献立表その他必要な帳簿類等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
- 衛生の管理については、食品衛生法その他の関係法令の定めるところによること。
社員食堂を活用した健康づくり
社員食堂は、社員の福利厚生の一環に位置付けられ、主に社員の昼食を提供している会社が多く、社員の健康管理を支える重要な役割を担っています。
最近、企業の取組みとして、ヘルシーメニューや栄養表示など、健康な食事を目指す動きが増えつつあり、健康管理は会社の利益にもつながるなど注目されています。社員自身の健康管理と合わせ、その家族にも健康情報を伝えるなど、健康づくりに取り組みましょう。
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お問い合わせ
保健サービス課栄養担当
電話:03-3847-9440