工場の届出について
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更新日:2023年11月30日
届出の郵送受付について
「4.その他の届出」については、郵送でも受付を行っています。
郵送の際は、副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックでも可)を同封してください。
届出書には必ず担当者名、連絡先をご記載の上、正副2部 を下記住所にご送付ください。
なお廃止届及び土壌汚染状況調査報告書については、下記担当に事前に電話してください。
〒110-8615 台東区役所環境課 公害指導相談担当 宛
電話03-5246-1283
工場を設置する方へ
工場とは
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(略称:環境確保条例)でいう工場とは、物品の製造、加工または作業を行う、次の(1)から(3)に該当するものを言います。(別表第1)
(1)作業の種類に関係なく、定格出力が2.2kW(キロワット)以上の原動機を使用する事業場
(2)定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する14種類の事業場
(3)動力に関係なく43種類の事業場
1.工場設置認可申請
工場を設置するためには、あらかじめ工場設置認可申請を行い、認可を受けなければなりません。また、認可を受けてからでなければ、設置工事に着工することはできません。工場および業種によっては条例や建築基準法による制限を受けて操業できない場合がありますので、事前(工事着工前:審査期間最長60日)に区の環境課にご相談ください。
2.工場変更認可申請
既に認可を受けている工場でも、次の事項を変更しようとする場合は、あらかじめ工場変更認可を受けなければなりません。手続きの方法は設置認可とほぼ同じです。
(1)業種ならびに作業の種類および方法
(2)建物ならびに施設の構造および配置
(3)ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動、または悪臭の防止方法
3.申請に必要な書類等(正・副の2部ずつご提出ください)
(1)工場設置・変更認可申請
a.「工場設置(変更)認可申請書」第7号様式その1、その2 (ワード:25KB)
「工場設置(変更)認可申請書」第7号様式その1、その2(PDF:257KB)
b.第7号様式別紙1その1、その2、その3 (ワード:134KB)
c.第7号様式別紙2から7(施設の種類・作業の方法により作成) (ワード:426KB)
※その他、工場の種類によっては必要な添付書類があります。
(2)図面等
(3)公害防止方法を記入した用紙
(4)手数料
設置認可 8,700円
変更認可 7,600円
4.その他の届出 (正・副の2部ご提出ください)
事業者は次の各項目の事項が発生した時は、すみやかにそれぞれの届出をしてください。
工場の名称、代表者等を変更したとき(変更後30日以内)
工場を譲受け、借受け、相続、合併した時(承継後30日以内)
工場を廃止した時(廃止後30日以内)
(エー1) 土壌汚染状況調査報告書(平成31年3月31日までに廃止した場合)(ワード:53KB)
有害物質取扱い事業場を廃止・建物の除却をする時(環境確保条例第116条)
(エー2) 土壌汚染状況調査報告書(平成31年4月1日以降に廃止した場合)(ワード:56KB)
・有害物質取扱い事業場を廃止・建物の除却をする時(環境確保条例第116条)
・操業中に自主的に調査を実施した時(環境確保条例第116条の2)
別表第8に掲げる対象工場の認可後3年を経過した時(3年毎に)
工場が事故を発生させた時
(キ) 適正管理化学物質の使用量等報告書(ワード:59KB)
適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱った時(年1回)
毎年度1年分の使用量を6月に報告が必要になります。
地下水をくみ上げている時(年1回)
5.公害防止管理者の選任
事業者は工場から公害を発生させないよう、常に作業方法や設備の改善に努めなければなりません。特に、別表第8に挙げられる工場は、東京都が認定する公害防止管理者を選任するよう義務付けられています。公害防止管理者資格取得のための講習会の開催は、年1回、東京都で行っています。詳しい内容については、HP(外部サイト)又は下記連絡先へお問い合わせください。
電話:03-5388-3435
公害防止管理者を選任又は解任した時
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お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159