別表第8
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更新日:2010年10月22日
位置の制限および現況届等対象工場(環境確保条例別表第8)
1 | 金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙燃炉、焼結炉若しくはか焼炉で、原料の処理能力が1施設1時間当たり1トン以上のものを有する工場 |
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2 | 金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉で羽口面断面積が0.5平方メートル以上のもの又は液体燃料用バーナーの燃焼能力が1時間当たり50リットル以上のものを有する工場 |
3 | 製鋼、合金鉄又は非鉄金属の製造の用に供する電気炉で変圧器の定格容量が千キロボルトアンペア以上のものを有する工場 |
4 | 動物質臓器を原料とする物品の製造を行う工場 |
5 | 動物質廃棄物の焼却作業を行う工場 |
6 | レディミクストコンクリート又はアスファルトコンクリートの製造を行う工場 |
7 | 金属の厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業、鋲打ち作業又は孔埋め作業を伴うものを行う工場 |
8 | 金属の鍛造で重量が0.5トン以上の落下錘を使用するものを行う工場 |
9 | 無機化学工業品もしくは有機化学工業品の製造もしくは精製又はこれらの工業品を用いる製造、加工もしくは作業を行う工場でアンモニア、塩化水素、塩素、窒素酸化物、二酸化いおう、硫酸(三酸化いおうを含む。)、硫化水素、弗素化合物、臭素化合物、シアン化水素、塩化スルホン酸、クロム化合物、ホルムアルデヒド、アクロレイン、ホスゲン、ベンゼン、トルエン、アセトン、メタノール、トリクロロエチレン若しくはテトラクロロエチレンを発生させるもの |
注)条例別表第8に該当する工場には、次のような規制、義務があります。
- ア.位置の制限:学校または病院の敷地の周囲100メートルの区域内には設置できません。
- イ.現況届:認可を受けた日から起算して、3年を経過するごとに、経過した日から30日以内に、氏名および住所、工場の名称および所在地、建物および施設の状況、騒音・ばい煙等の発生状況およびその防止方法について、区に届出なければなりません。
- ウ.公害防止管理者(外部サイト)の選任
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環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159