工場条例別表
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更新日:2010年10月22日
環境確保条例に基づく工場(条例別表第1)
1.定格出力の合計が2.2キロワット以上の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
2.定格出力の合計が0.75キロワット以上2.2キロワット未満の原動機を使用する物品の製造、加工又は作業で次に掲げるものを常時行う工場
(1)裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆又は製袋
(2)印刷又は製本
(3)印刷用平版の研磨又は活字の鋳造
(4)金属の打抜き、型絞り又は切断(機械鋸を使用するものを除く。)
(5)金属やすり、針、釘、鋲又は鋼球の製造
(6)ねん線若しくは金網の製造又は直線機を使用する金属線の加工
(7)金属箔又は金属粉の製造
(8)つき機、がら機、粉砕機又は糖衣機を使用する物品の製造又は加工
(9)木材、石材若しくは合成樹脂の引割り又は木材のかんな削り若しくは細断
(10)動物質骨材(貝がらを含む。)、木材(コルクを含む。)又は合成樹脂(エボナイト及びセルロイドを含む。)の研磨
(11)ガラスの研磨又は砂吹き
(12)レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。)
(13)魚肉又は食肉錬製品の製造又は加工
(14)液体燃料用のバーナーの容量が1時間当たり20リットル以上又は火格子面積が0.5平方メートル以上の炉を使用する食品の製造又は加工
3 .次に掲げる物品の製造、加工又は作業を常時行う工場
(1)金属線材(管を含む。)の引抜き
(2)電気又はガスを用いる金属の溶接又は切断
(3)厚さ0.5ミリメートル以上の金属材つち打ち加工又は電動若しくは空気動工具を使用する金属の研磨、切削若しくは鋲打ち
(4)ショットブラスト又はサンドブラストによる金属の表面処理
(5)塗料、染料又は絵具の吹付け
(6)乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布、防水紙布又は絶縁紙布の製造
(7)溶剤又はラバーセメントを用いるゴム製品の製造又は加工
(8)ドライクリーニング
(9)テレピン油又は樹脂を原料とする物品の製造
(10)石炭、亜炭、アスファルト、木材若しくは樹脂の乾りゅう又はタールの蒸りゅう若しくは精製
(11)たん白質の加水分解
(12)合成樹脂の製造若しくは加熱加工又はファクチスの製造
(13)石綿、岩綿、鉱さい綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥石又はるつぼの製造
(14)電気分解又は電池の製造
(15)床面積の合計が50平方メートル以上の作業場で行われるテレビジョン、電気蓄音器、警報器その他これらに類する音響機器の組立て、試験又は調整
(16)ガス機関、石油機関その他これらに類する機関の試験又は調整
(17)発電の作業
(18)金属の溶融又は精錬(貴金属の精錬又は活字の鋳造を除く。)
(19)金属の鍛造、圧延又は熱処理
(20)溶剤を用いる塗料の加熱乾燥
(21)塗料、顔料もしくは合成染料又はこれらの中間物の製造
(22)印刷用インク又は絵具の製造
(23)アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸りゅう産物又はその残りかすを原材料とする物品の製造
(24)電気用カーボンの製造
(25)墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(26)動物質臓器又は排せつ物を原料とする物品の製造
(27)油脂の採取もしくは加工又は石けんの製造
(28)肥料の製造
(29)ガラスの製造又は腐しょくもしくは加熱加工
(30)ほうろう鉄器又はほうろう薬の製造
(31)セメント、生石灰、消石灰又はカーバイトの製造
(32)硝酸塩類、過酸化カリウム又は過酸化ナトリウムの製造又は精製
(33)ヨウ素、いおう、塩化いおう、塩化ホスホリル、りん酸、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア水、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、さらし粉、次硝酸ビスマス、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、バリウム化合物、銅化合物、スルホンメタン、グリセリン、スルホン酸アンモニウム、酢酸、安息香酸又はタンニン酸の製造又は精製
(34)有機薬品の合成
(35)火床面積が0.5平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
(36)油缶その他の空き缶の再生
(37)金属の酸洗い、腐しょく、めっき又は被膜加工
(38)鉛、水銀又はこれらの化合物を原料とする物品の製造
(39)羽もしくは毛の洗浄、染色もしくは漂白、繊維の染色もしくは漂白又は皮革の染色
(40)紙又はパルプの製造
(41)写真の現像
(42)有害ガスを排出する物の製造又は加工(条例別表第3参照)
(43)有害物質を排出する物の製造又は加工(条例別表第4参照)
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環境課公害指導相談担当
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