これから建築物(工作物を含む)等の解体・改造・補修工事を行う方へ
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更新日:2022年5月16日
石綿(アスベスト)調査や環境課への提出が必要な届出について
建築物の解体や改修工事を行う際に、下記1から6の届出がそれぞれ必要になる場合があります。
フローチャート等から必要な届出について確認し、申請期限までに提出してください。
フローチャート
環境課へ提出が必要な届出一覧
番号 | 種別 | 対象 | 申請期限 | 提出方法 | 備考 |
1 | 石綿事前調査の実施 | 建築物(工作物を含む)を解体・改造・補修する工事 | ― |
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2 | 石綿事前調査結果の報告 | 一定規模以上の建築物(工作物を含む)を解体・改造・補修する工事 | 石綿事前調査が終了してから速やかに | 原則国のシステムに登録 | |
3 | 特定粉じん排出等作業実施届出書 | 石綿の質量が0.1%を超える吹き付け石綿や石綿含有保温材等を含む建築物及び工作物等の解体・補修を行う工事 | 工事施工開始日の中14日前まで | 窓口・郵送 | 石綿飛散防止方法等計画届出書と添付書類をまとめることも可能 |
4 | 石綿飛散防止方法等計画届出書 | 一定規模以上の石綿の質量が0.1%を超える吹き付け石綿や石綿含有保温材等を含む建築物及び工作物等の解体・補修を行う工事 | 工事施工開始日の中14日前まで | 窓口・郵送 | 特定粉じん排出等作業実施届出書と添付書類をまとめることも可能 |
5 | 台東区建築物解体等事前周知報告書 | 区内で行われるすべての解体工事 | 工事着手の中7日前まで | 窓口・郵送 | |
6 | 特定建設作業実施届出書 | 法令で規制されている建設作業を行う場合 | 法令で規制されている建設作業を行う中7日前まで | 窓口・郵送 |
お問い合わせ
環境課公害指導相談担当
電話:03-5246-1283
ファクス:03-5246-1159