石綿(アスベスト)含有建築物解体等工事に関する法令の届出
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更新日:2024年6月25日
アスベスト含有建築物等の解体等工事に関する法令の届出
石綿の質量が0.1%を超える吹付け石綿(レベル1)や石綿含有保温材等(レベル2)を含む建築物及び工作物等の解体、補修を行う際は、「大気汚染防止法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」に基づく事前の届出が必要です。
届出の種類
- 大気汚染防止法
- 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 (通称:東京都環境確保条例)
- 台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱
※この他、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、廃棄物の処理及び清掃に関する法律や建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律など関係法令による届出が必要な場合があります。
大気汚染防止法及び東京都環境確保条例の届出について
工事の内容/届出様式 | 大気汚染防止法 | 環境確保条例 | |
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5) | 石綿飛散防止方法等計画実施届出書(第35号様式) | ||
吹付け石綿の使用面積 | 15平方メートル以上 | 〇 | 〇 |
15平方メートル未満 | 〇 | ||
吹付け石綿、保温材、断熱材、耐火被覆材が使用されている建築物の延べ面積 | 500平方メートル以上 | 〇 | 〇 |
500平方メートル未満 | 〇 |
届出様式
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)(ワード:26KB)
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)(PDF:164KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書(第35号様式)(ワード:35KB)
石綿飛散防止方法等計画届出書(第35号様式)(PDF:118KB)
届出にあたって
- 工事施工開始日の中14日前 までに、正副2部提出してください。
- 届出は台東区長宛てになります。
※工事開始の中7日前までに、「台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱」の届出も必要となります。
特定粉じん排出等作業実施届出書・石綿飛散防止方法等計画届出書の郵送受付について
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の5)・石綿飛散防止方 法等計画届出書(第35号様式)については、郵送でも受付を行っています。
郵送の際は、副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックも可)を同封してください。
届出書には必ず 現場責任者等の担当者名、連絡先をご記載の上、 正副2部ご送付ください。
【送付先】
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 環境課 公害指導相談担当 宛
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お問い合わせ
環境清掃部 環境課 公害指導相談担当(6階3番窓口)
電話:03-5246-1283