建築物解体等工事に関する「近隣への事前周知」について
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更新日:2025年7月14日
解体等工事の苦情や紛争を未然に防ぐために!
解体工事の騒音、振動などに関するトラブルを防止するとともにアスベストの飛散防止を徹底するため、「台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱」を制定し、平成17年12月1日から指導を実施しています。
要綱では、解体工事に関する標識の設置や解体工事にあたっての具体的な配慮事項、近隣の方々への事前説明等について規定しています。
トラブルなく工事を進めるため、工事発注者や施工者それぞれの責務をあらかじめ確認し、適切に対応するようお願いします。
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ページ内目次
対 象
1.台東区内で行われるすべての解体工事
2.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第124条の届出が必要な石綿(アスベスト)除去等工事
工事発注者等の責務
1.アスベストの事前調査
対象建築物の石綿(アスベスト)使用の有無を調査
※要綱の対象となる石綿は、吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材、成形板等、仕上塗材
2.標識の設置
掲示内容
「解体工事の概要」及び「石綿(アスベスト)使用の有無」について
設置期間
解体工事着手の少なくとも14日(木造建築は7日)前から解体工事が完了する日まで標識を設置してください。
「解体工事のお知らせ」標識 様式
※解体を伴わない石綿(アスベスト)除去等工事の標識設置については、大気汚染防止法施行規則で 、石綿(アスベスト)除去等工事の標識設置が義務付けらているため、 様式1の設置は必要ありません。
3.近隣への工事説明
説明時期
工事着手7日前までに近隣住民に説明してください。
説明範囲
当該建築物の敷地境界線から建築物の高さの水平距離(10メートルに満たない場合は10メートル)の範囲内の居住者、事業者、公共施設の管理者
【例】
・建築物の高さ:5メートルの場合
⇒敷地境界線から10メートルの範囲内が対象
・建築物の高さ:20メートルの場合
⇒敷地境界線から20メートルの範囲内が対象
近隣説明の実施方法
・説明会の実施
・個別訪問
主な説明内容
【工事概要について】
・ 作業範囲、工期、解体方法、作業時間及び作業内容等の解体計画
・ 騒音・振動・粉じん等に対する公害防止対策
・ 資材・廃材等の搬出経路及び工事車輌の通行経路
【石綿について】
・ 石綿の使用の有無と、使用されている場合はその除去方法
・ 石綿の使用状況、作業期間、処理方法等の計画
・ 石綿粉じんの飛散防止措置の概要
4.区へ報告
アスベストの事前調査、標識の設置、近隣への工事説明の終了後、工事着手の7日前までに報告してください。
台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書 様式
様式2 台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書(ワード:49KB)
様式2 台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書(PDF:204KB)
添付書類
・工事工程表
・標識設置場所の写真(遠景・近景)
・近隣説明範囲を記入した地図
・近隣説明に使用した資料
・アスベスト分析調査結果の写し(分析調査をしていた場合)
5.届出内容に変更があった場合
すみやかに標識を修正し、近隣へ説明するとともに区へ報告してください。
台東区建築物解体等工事計画変更報告書 様式
様式3 台東区建築物解体等工事計画変更報告書(ワード:33KB)
様式3 台東区建築物解体等工事計画変更報告書(PDF:132KB)
届出方法について
届出は【窓口】もしくは【郵送】にて受付を行っています。
【郵送の場合】
届出書には必ず現場責任者等の担当者名、連絡先をご記載ください。
副本は任意ですが、副本を郵送される場合は返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックも可)を同封してください。
【送付先】
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 環境課 公害指導相談担当 宛
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お問い合わせ
環境清掃部 環境課 公害指導相談担当 (6階3番窓口)
電話:03-5246-1283
