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台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱

ページID:291049938

更新日:2024年6月25日

建築物の解体等工事を行う場合、近隣への事前周知が必要です。

 解体工事の騒音、振動などに関するトラブルを防止するとともにアスベストの飛散防止を徹底するため、「台東区建築物の解体等工事の事前周知に関する要綱」を制定し、平成17年12月1日から指導を実施しています。

対 象

1.台東区内で行われるすべての解体工事
2.大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の17及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第124条の届出が必要な石綿(アスベスト)除去等工事

工事発注者等の責務

1.アスベストの事前調査

対象建築物の石綿(アスベスト)使用の有無を調査
※要綱の対象となる石綿は、吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材・保温材・耐火被覆材、成形板等、仕上塗材

2.標識の設置

解体工事の概要及び石綿(アスベスト)使用の有無について 標識を設置
※工事着手の14日前(木造は中7日前)から解体工事が完了する日まで

※解体を伴わない石綿(アスベスト)除去等工事の標識設置については、大気汚染防止法施行規則で 、石綿(アスベスト)除去等工事の標識設置が義務付けらているため、 様式1の設置は必要ありません。

3.近隣への工事説明

工事着手の中7日前までに工事計画の内容について近隣住民に説明

4.区へ報告

アスベストの事前調査、標識の設置、近隣への工事説明、の終了後、工事着手の中7日前までに報告してください。

添付書類

・工事工程表
・標識設置場所の写真(遠景・近景)
・近隣説明範囲を記入した地図
・近隣説明に使用した資料
・アスベスト分析調査結果の写し(分析調査をしていた場合)

5.届出内容に大幅な変更があった場合

すみやかに標識を修正し、近隣へ説明するとともに区へ報告してください。

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書・変更報告書の郵送受付について

台東区建築物解体等工事計画事前周知報告書(様式2)・変更報告書(様式3)については郵送でも受付を行っています。
届出書には必ず現場責任者等の担当者名、連絡先をご記載ください。
副本は任意ですが、副本を郵送される場合は返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの。レターパックも可)を同封してください。

【送付先】
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 環境課 公害指導相談担当 宛

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お問い合わせ

環境清掃部 環境課 公害指導相談担当 (6階3番窓口)

電話:03-5246-1283

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