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特定建設作業に関する届出について

ページID:871055055

更新日:2024年6月25日

特定建設作業とは

 騒音規制法及び振動規制法では、建設作業の中で特に騒音や振動の著しい作業を特定建設作業として定め、それぞれ騒音・振動レベル、作業時間等を規制し、事前の届出を義務付けています。ただし、特定建設作業を実施したその日のうちに終了する作業については、届出の必要はありません。

騒音規制法の特定建設作業

  1. くい打機(圧入式くい打ちくい抜機又は、アースオーガと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. 空気圧縮機を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く、電動機以外の原動機を用いるもので定格出力が15キロワット以上のもの)
  5. コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)、アスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)
  6. バックホウ(低騒音型を除く原動機の定格出力が80キロワット以上、※低騒音型建設機械を除く)
  7. トラクターショベル(低騒音型を除く原動機の定格出力が70キロワット以上、※低騒音型建設機械を除く)
  8. ブルドーザー(低騒音型を除く原動機の定格出力が40キロワット以上、※低騒音型建設機械を除く)

※低騒音型建設機械は国土交通省HP内(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。低騒音型建設機械一覧(外部サイト))に掲載しています。

振動規制法の特定建設作業

  1. くい打機、くい抜機(圧入式くい打機、油圧式くい抜機を除く)
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。)
  4. ブレーカーを使用する作業(手持式のものを除く)

特定建設作業の届出

 特定建設作業作業開始の7日前まで(騒音規制法第14条及び振動規制法第14条)

【作業開始の7日前の考え方】
 作業開始日および届出日は日数に含まないため、実質「中7日間」空けることになります。
(例:4月9日から特定建設作業を行う場合は、4月1日までに届出が必要になります。)
なお、届出期限日が土曜日・日曜日・祝日祭日と重なる場合は、その直前の開庁日が届出期限日になります。

届出様式一覧

届出事項

  1. 届出書は特定建設作業の種類ごとに正副2部作成する。
  2. 届出者は特定建設作業を伴う建設工事を実施する元請業者とする。
  3. 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類は、鉄筋コンクリート5階建て共同住宅等、上記を細くする意味で具体的な工事の内容を記入する。
  4. 特定建設作業の実施期間には、全期間の日数を記入する。
  5. 騒音(又は振動)防止の方法は、作業場所の周囲に防音シート、防音パネルを設置する等の対策を具体的に記入する。
  6. その他記入方法については、「記入例」をご参照ください。

添付書類

  1. 特定建設作業の場所周辺の見取り図          
  2. 工事工程表
  3. 杭の配置図(杭打ちの場合)
  4. 杭伏図(杭頭処理の場合)
  5. 道路使用許可書の写し(道路工事等夜間実施の作業の場合)

特定建設作業を実施するにあたっての注意事項

工事の施工者・発注者の方は、次の点に十分注意して作業を行ってください。

  1. 周辺住民に対して、事前に工事内容、工事期間、使用機械などの説明を十分に行う。
  2. 工事現場の周囲は、防音パネルやシートで養生をする。
  3. 低騒音、低振動の工法を採用する。
  4. コンプレッサーなど同じ場所で長時間使用する機械は、周辺への影響が少ない場所に設置する。
  5. 騒音、振動が発生する機械の使用については、使用時間を考慮する。
  6. 工事現場には、住民からの窓口となる工事現場責任者の氏名・連絡先などを表示するようにする。
  7. その他、周辺に対する影響を少なくするように努力をする。

特定建設作業の延長について

 特定建設作業の実施期間を延長する場合、台東区環境課6階3番窓口での申請が必要となります。

・延長の申請は、元の特定建設作業実施届出に記載された期間内に行わなければなりません。
・延長期間は7日間を限度とし、一度のみ延長が可能です。
・7日間以内の延長を希望される際は、届け出時に返却した副本を台東区環境課6階3番窓口までお持ちください。区で保管している正本と共に実施期間の修正を行います。
・実施期間が終了している場合、または8日間以上の延長が発生する場合には特定建設作業の提出が新規で必要となります。

※周辺住民や事業者の方々には工期が変更になったこと等について充分な事前説明をお願いいたします。

特定建設作業実施届出書の郵送受付について

 なお、特定建設作業実施届出書については、郵送でも受付を行っています。郵送の際は副本返却用に返信用封筒(切手貼付、返信先記入のもの、レターパックも可)を同封してください。

【送付先】
〒110-8615
東京都台東区東上野4丁目5番6号
台東区役所 環境課 公害指導相談担当 宛

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お問い合わせ

環境清掃部 環境課 公害指導相談担当 (6階3番窓口)

電話:03-5246-1283

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