地籍調査・公共基準点
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更新日:2024年7月23日
1.地籍調査とは
地籍調査とは、国土調査法に基づく「国土調査」の一つであり、主に区市町村が主体となって、 一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量するものです。「地籍」とは、いわば「土地に関する戸籍」のことです。
我が国において、土地に関する記録として広く利用されている登記所に備え付けられている地図は、その半分ほどが、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などをもとにしたものです。
地籍調査が行われるとその成果は登記所に送られ、登記所において、これまでの登記簿、地図が更新されることになります。
2.地籍調査の効果
地籍調査をすると、次のようなことに役立ちます!
土地にかかるトラブルの未然防止
土地の境界が不明確であると、境界紛争など、さまざまなトラブルが発生しがちです。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
土地取引の円滑化
地籍調査の実施により、正確な土地の状況が登記簿に反映され登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化、活性化につながります。
公共事業の円滑化
地籍調査の成果は、各種公共事業の計画、設計、用地買収、完成後の維持管理の各段階の円滑な実施に寄与します。例えば、地籍調査が行われていれば、土地所有の実態が明らかなため、境界が不明確なために事業がなかなか進まないといった状況に陥ることなく実施できます。
災害復旧
地震、土砂崩れ、水害などの災害が起きた場合、地籍調査が行われていれば元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
3.地籍調調査(官民境界等先行調査)の流れ
台東区では、一筆ごとの調査を実施するのに先行して、道路等と皆様の土地との境界を先行して確認する 、「官民境界等先行調査」をまず実施していきます。
調査は、公図・地積測量図・土地境界図等の境界に関する各種資料や現地にある境界石、道路等の状況を基に、皆様と立会いながら境界の確認を行っていきます。
(1)地積(現況・復元)測量
区が保管している様々な道路境界に関する資料や登記所に保管されている登記簿、地積測量図及び公図の収集など、道路と民地との境界資料を全て収集します。
収集した資料と現地の境界石などを比較し、境界の復元測量を行います。
(2)現地(立会い)調査
立会い通知書を送付し、境界確認の立会いを行います。
ご了解いただければ、「地籍境界調査票」「合意書」に署名、捺印をしていただきます。
(3)街区点測量
境界標示するため、街区(※)の角に鋲等を設置します。
図面を作成するため、境界鋲等の位置を測量します。
※街区とは、道路、鉄道、若しくは軌道の路線、その他の恒久的な施設又は河川、水路などによって区画された土地をいいます。
(4)地籍調査成果(街区調査図)の閲覧・交付
官民境界等先行調査の成果は、区の担当窓口で図面の閲覧・交付を受けることができます。道路等の公共物との境界が確定済みであることの証明として交付しますので、登記手続きにおいて必要な境界の確認書として添付できます。
証明書は一筆ごとに一部300円で交付しております。
※地域によっては、閲覧の準備中の場合がありますので、お問合せください。
4.費用負担
測量等の費用は、国土調査法に基づき、国、都道府県、市区町村がそれぞれ負担することになっており、土地所有者の方の負担はありません。
ただし、立会いの際の交通費や、自己の資料収集に要した経費等は、ご自分で負担していただくことになります。
5.地籍調査の実施区域
国土交通省 地籍調査Webサイトより、地籍調査実施区域を閲覧できます。
公共基準点
(1)成果の閲覧・交付
台東区公共基準点の測量成果の閲覧・交付を行っています。
公共基準点を使用する場合は、事前に窓口でご確認のうえ、使用承認申請書を提出してください。
なお、使用承認・測量成果交付まで1週間程お時間をいただいております。あらかじめ余裕をもって申請してください。
※3級基準点の測量成果は国土地理院の基準点成果等閲覧サービスで閲覧できます。
(2)近接工事・一時撤去
公共基準点の近接で工事を行う場合は、近接工事等施工届出書の提出が必要となります。
また、公共基準点の一時撤去等が必要となる場合は、(一時撤去・移転)承認申請書の提出が必要となります。
事前に窓口でご確認のうえ、提出をお願いします。
お問い合わせ
道路管理課道路台帳担当
電話:03-5246-1306
ファクス:03-5246-1319