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足場・仮囲・朝顔の道路占用

ページID:834275305

更新日:2024年8月19日

 道路(区道)上に足場等を設置する場合、道路占用許可申請が必要となります。下記の案内に従い手続を行ってください。
 なお、都道の場合は、申請先が東京都建設局第六建設事務所(03-3882-1232)、国道の場合は、申請先が国土交通省関東地方整備局東京国道事務所亀有出張所(03-3600-5541)になります。
 ホームページ内の「たいとうマップ(地図情報)」にある「認定道路マップ」で、路線名(路線番号)や最大・最小の認定幅員が確認できます。なお、歩道の幅員は表示していませんのでご注意ください。
 また、申請は余裕を持って、占用の14日前までに提出してください。(許可までには7日から10日かかります。)

A 許可基準(台東区の道路占用)

1 足場・仮囲の出幅に関する基準

(1) 歩道上
 植裁・電柱等を除いた占用後の有効幅員を1.5m以上確保したうえで 歩道幅員の3分の1かつ、路端から1m以内

(2)車道上
 道路幅員の8分の1かつ路端から1m以内

足場・仮囲の出幅に関する基準の説明図

2 掛け出し足場の高さの基準

(1)歩道上
 歩道の路面から3m以上

(2)車道上
 路面から4.5m以上

3 朝顔の高さ基準

(1)歩道上
 歩道の路面から4m以上

(2)車道上
 路面から5m以上

掛け出し足場、朝顔の高さ基準の説明図

4 注意事項

  • 点字誘導ブロックから30㎝以上離すこと。
  • 標識・反射鏡・街路灯・マンホール等の機能を妨げないこと。
  • 仮囲につける出入口の扉は、道路に面して内開きにすること。

B 提出書類

1 道路占用許可(協議)書 1部 (4枚綴り)

4枚(その1からその4まで)ともお持ち下さい。
※道路占用許可申請書・記入例はこちらからダウンロードできます。

2 図面(案内図・平面図・立面図・断面図) 各2部

(1)平面図・立面図・断面図に、いずれも足場・仮囲・朝顔の図を記載してください。
(2)道路境界線を赤色で明示し、方位、道路幅員、占用出幅および延長を記入してください。
(3)電柱・植栽・防護柵・反射鏡・街路灯・標識・点字誘導ブロック等の配置も図面に記載し、現況写真も貼付してください。
※道路占用申請 添付図面作成例はこちらからダウンロードできます。

3 道路使用許可申請書 2部

上記2と同じ図面をそれぞれに貼付してください。(申請書は警察で入手してください。)

4 工事着手届・工事竣功届 各2枚(4枚綴り)

占用を始める前までに4枚とも提出してください。
※工事着手届・工事竣功届はこちらからダウンロードできます。

C 許可までの流れ

番号 持参するもの 手続きの内容 手続き場所
1 Bの1,2,3 図面の審査。問題なければその場で書類3に受付け印 区役所道路管理課
2 Bの1,2,3 図面の審査。問題なければ書類3を受け取り書類1の2枚目に意見記入 現場の管轄の警察署
3 Bの1,2 書類1,2を正式に受理 区役所道路管理課
4 受取る方の印鑑 道路使用許可書受取り(2の申請から3から4日後) 現場の管轄の警察署
5 受取る方の印鑑道路占用料 占用料納付、道路占用許可書受取り(3の申請から7日から10日後連絡します) 区役所道路管理課

※工事着手届・工事竣功届は、1,3,5のいずれに提出しても結構です。

D 占用料の計算方法(概算)

単価(年)  (令和4年度分より)

(1)足場、仮囲
  30,200円/平方メートル
(2)朝顔
  9,120円/平方メートル

 ※令和4年4月1日より、占用料の単価が改正されました。

占用料

占用料=単価×面積(1平方メートル未満切上)×占用期間(月割、1ヶ月未満切上)小数点以下切り捨て
※年度をまたがる占用のときは、4月1日以降分は4月1日を起算日として、残日数の占用料を計算し、4月1日付で、4月1日以降に納付書を発送します。

お問い合わせ

道路管理課占用担当

電話:03-5246-1303

ファクス:03-5246-1319

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