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放置自転車の撤去について

ページID:801704565

更新日:2019年8月6日

質問 1.少し停めていただけなのに撤去された。

お答えします

 「放置自転車」とは、道路、公園、駅前広場など公共の場所に停められている自転車で、利用者が自転車を離れて、直ちに当該自転車を移動させることができない状態のものをいいます。
 指導整理区域内の放置自転車は即日、撤去しています。

質問 2.撤去の通知は送ってもらえますか?

お答えします

 防犯登録をされている自転車は、警察に照会の上、放置自転車引取り通知書を送付します。そのため、通知が届くのに撤去日から2週間程度かかります。

質問 3.返還期限内に自転車を取りに行くことができないので、期限を延長してもらえますか?

お答えします

 交通対策課自転車対策担当へご連絡いただければ、期限を延長します。

質問 4.盗難された自転車が撤去されたのですが、この場合撤去手数料はかかりますか?

お答えします

 撤去した時より前に警察に盗難届が受理されている場合は免除となります。盗難届が受理されていない、あるいは、撤去した時以降に盗難届が受理されている場合は免除になりません。

質問 5.撤去の際、切断された鍵等は弁償してもらえますか?

お答えします

 撤去を公平に行うため、チェーン等で公共物に施錠している場合は、チェーン等を切断の上、撤去しています。したがって、弁償はできません。

質問 6.現地に指導整理区域の案内や撤去の掲示はありますか?

お答えします

 指導整理区域内には、複数の案内や掲示をしています。

質問 7.自転車の所有者が保管所に引取りに行けない場合は、どうすればいいですか?

お答えします

 自転車の所有者本人でなく、代理の方でも、身分証を確認させていただいた上で、自転車の引取りが可能です。

質問 8.私有地や私道に放置されている自転車を撤去してもらえますか?

お答えします

 私有地や私道に放置されている自転車は、区の条例による撤去の対象になりません。
 私有地や私道の管理者が、警察に盗難車かどうか確認をした上で、管理者の責任において処分をするのが一般的です。
 なお、処分の手続きについては、あくまで私有地や私道の管理者の権限により行うものです。処分によって生じたトラブル等の責任は、区では負いかねますのでご了承ください。

お問い合わせ

交通対策課自転車対策担当

電話:03-5246-1305

ファクス:03-5246-1319

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