選挙運動ができる期間
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更新日:2010年10月22日
選挙運動は、公示(告示)日に立候補届が受理された時から投票日の前日までに限られます。それ以外の期間の選挙運動は、事前運動として禁止されています。しかし、立候補届出前であっても、立候補の準備行為や政治活動などは、原則として選挙運動ではないので許されています。選挙運動に該当するかどうかは、その行為のなされる時期、方法など総合的に判断されます。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
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衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
都道府県知事選挙 | 17日間 |
都道府県議会議員選挙 | 9日間 |
指定都市の長の選挙 | 14日間 |
指定都市の議会議員選挙 | 9日間 |
指定都市を除く市及び特別区の選挙 | 7日間 |
町村選挙 | 5日間 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459