インターネット等を利用した選挙運動について
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更新日:2016年6月20日
公職選挙法の一部改正により、平成25年7月の参議院議員選挙から、『インターネット等を利用した選挙運動』(※)が可能になりました。これにより、有権者のみなさんは、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を使い、候補者の応援や投票の呼びかけ等の選挙運動ができるようになります。 また、候補者や政党等に限り電子メールを利用した選挙運動も認められます。
このページでは、有権者のみなさんが『インターネット等を利用した選挙運動』の中で、どのようなことができるかをお知らせします。
なお、これまでどおり、18歳未満の者など選挙運動ができない者は、『インターネットを利用した選挙運動』もできません。
※ 『インターネット等を利用した選挙運動』とは
インターネット等を利用した選挙運動には、「ウェブサイト等を利用した選挙運動」と「電子メールを利用した選挙運動」の2つがあります。
「ウェブサイト等を利用した選挙運動」とは
インターネット等を利用した選挙運動のうち、「電子メールを利用した選挙運動」を除いたものをいいます。
例としては、ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等になります。
「電子メールを利用した選挙運動」とは
電子メールアドレスや携帯電話の電話番号を利用して選挙運動のメッセージを送受信することをいいます。
「電子メールを利用した選挙運動」は、候補者や政党等に限られます。
『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間
『インターネット等を利用した選挙運動』ができる期間は、公示日・告示日から投票日の前日までになります。
※ 投票日前日までの内容をそのまま表示しておくことはできますが、
投票日は選挙運動用ウェブサイト等の内容を変えることが禁止されています。
有権者ができること
「ウェブサイト等を利用した選挙運動」ができます
ホームページやブログ、ツィッターやフェイスブック、動画共有サービス、動画中継サイト等を利用して選挙に関する書き込みができるようになります。
また、候補者の演説の動画等を投稿することができます。
候補者や政党等から選挙運動用の電子メールを受信できます
候補者や政党等から選挙運動用メールの送信を希望する有権者は、候補者や政党等に自分の電子メールアドレスを伝え、メールやメールマガジンを受信することができます。
有権者が注意すべきこと
ウェブサイト等を利用して選挙運動を行う場合、匿名で行うことはできません。必ず、ご自分の電子メールアドレス、返信用フォームのURL・Twitterのユーザー名等を表示する必要があります。
有権者ができないこと
○電子メールを利用して選挙運動を行うことはできません。
○候補者や政党等から受信した選挙運動用電子メールを、第三者に転送することはできません。
○選挙運動用のウェブサイトや電子メール等に掲載された情報(添付されたファイルも含みます)を印刷して頒布・掲示することはできません。
禁止されていること
○ウェブサイト等を利用して、候補者に関して、うそや偽りを広めることはできません。
○身分を偽ったり、匿名や通称名で、ウェブサイト等を利用した選挙運動を行うことはできません。
○ウェブサイト等を利用して、候補者の名誉を傷つけたり、侮辱することはできません。
○他人のパスワードやIDを悪用して、選挙運動用ウェブサイト等を書きかえることはできません。
○18歳未満の者など従来より選挙運動ができない者は、ウェブサイト等を利用した選挙運動も行うことはできません。
できること・できないこと早わかり表
インターネット選挙運動Q&Aと用語解説
インターネット選挙運動のチラシ
総務省が作成したインターネット選挙運動に関する啓発チラシです。
関連リンク等
その他インターネットによる選挙運動に関しては、以下のホームページでもご覧いただけます。
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お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459