候補者が行うことができる選挙運動
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更新日:2010年10月22日
公職選挙法により、候補者に認められた主な選挙運動の方法は次のとおりです。ただし、選挙の種類によりその方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用自動車の使用
- 選挙運動用はがきの送付
- 新聞広告の掲載
- 選挙運動用ビラの配布
- 選挙公報
- ポスターの掲示
- 街頭演説
- 個人演説会
- 政見放送、経歴放送(国政選挙及び知事の選挙に限る。)
- インターネット等を利用した選挙運動
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5246-1461
ファクス:03-5246-1459