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亡くなられた方の情報を遺族の方等が請求する場合

ページID:493362192

更新日:2025年10月31日

亡くなられた方の情報を遺族の方等が請求する場合

ご請求いただける方の範囲

(1)亡くなられた方の相続人(配偶者、子、父母など)
(2)(1)の方の法定代理人(成年後見人、未成年後見人、親権者)

開示できる情報

(1)亡くなられた方の情報(生きている方の個人情報を一切含まないもの)
(2)亡くなられた方の情報(生きている方の個人情報を一部含むもの)
※(2)については、個人情報のご本人が、遺族の方に情報を提供することに同意された場合にのみ開示できます。同意が得られなかった場合には、(2)は一切開示できません。

開示の手続

開示請求は、窓口でのみ受け付けます。
亡くなられた方のどのような情報をお求めなのかを整理いただき、担当部署にご相談ください。

開示に係る実費負担

死者の情報開示申出の手続きにおいて、文書などの閲覧は無料ですが、写しの交付をご希望の場合、写しの作成費用を実費(※)としてご負担いただいております。

また、郵送による写しの交付の場合は、別途郵送料をご負担いただきます。

開示申出に必要な書類

下記(1)及び(2)の書類が必要です。

(1)死者の情報開示申出書

(2)請求権者であることを確認できる書類

本人確認書類
表1
運転免許証
個人番号カード
住民基本台帳カード(住所記載があるもの)
在留カード
特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
小型船舶操縦免許証
運転経歴証明書
猟銃・空気銃所持許可証
宅地建物取引主任者証
恩給証書
児童扶養手当証書
身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳

上記に該当する本人確認書類をお持ちでない場合には、ご相談ください。

開示等の決定

 原則として、請求を受付けた日の翌日から起算して14日以内に開示の可否を決定し、郵送によりお知らせします。ただし、開示申出書に不備があり、補正を求めた場合には、補正に要した期間は、上記決定までの期間に含まれません。
 また、請求いただいた内容等に応じて開示等決定までの期間が上記日数を超える場合がありますので、ご了承ください。

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お問い合わせ

総務課文書係

電話:03-5246-1055

ファクス:03-5246-1019

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