個人情報保護制度
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更新日:2023年4月1日
個人情報保護制度
令和5年4月に改正個人情報保護法(以下「法」という。)が施行されたことに伴い、区にも全国共通の個人情報保護のルールが適用になりました。
今後もこれまで同様、適正に個人情報の保護に取り組んでいきます。
(参考資料:個人情報保護委員会資料)
区の責務
個人情報の保有制限
個人情報を保有するにあたっては、(1)法令の定める所掌事務、業務を遂行するために必要な場合に限って、(2)利用目的をできる限り特定しなければなりません。
利用目的の明示
ご本人から、書面(データ含む)で個人情報を取得する際には、状況から利用目的が明らかな場合等を除き、原則ご本人に利用目的を明示しなければなりません。
安全管理措置
個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
個人情報ファイル簿
区が保有している一定の個人情報ファイルについて、個人情報ファイルの名称や利用目的、記録項目(氏名、住所等)等を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表しなければなりません。
目的外利用の制限
たとえ区内部であっても、法令に基づく場合を除き、個人情報を利用目的以外のために利用することはできません。ただし、(1)本人同意があるとき、(2)法令の定める所掌事務等に必要な限度で、相当の理由があるときには、例外的に内部利用することができます。
外部提供の制限
法令に基づく場合を除き、個人情報を利用目的以外のために外部に提供することはできません。ただし、(1)本人同意がある、または本人に提供するとき(2)他の行政機関等への提供で、相当の理由があるとき(3)統計・学術目的、明らかに本人の利益になるときなどには、例外的に外部に提供することができます。
開示請求権
区が保有しているご自身の個人情報の開示を請求することができます。その他、訂正、利用停止についても請求をすることができます。
請求方法
窓口、郵送
請求できる方
本人、法定代理人、任意代理人
開示決定の期限
原則として、14日以内(区では、法の期限を短縮しています)に決定を行います。
※ただし、開示請求書に不備があり、補正を求めた場合には、補正に要した期間は決定までの期間に含まれません。
※請求内容等に応じ、決定期限の延長などを行う場合があります。
お問い合わせ
総務課 情報公開・個人情報保護担当
電話:03-5246-1055
tbc7019