国民年金の給付
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更新日:2019年6月25日
老齢基礎年金
保険料を納めた月数、免除または学生納付特例を受けた月数、合算対象期間(カラ期間)(外部サイト)等を合わせて10年以上ある人は、原則として65歳から老齢基礎年金が受けられます。
ただし、希望すれば65歳前に繰り上げて、または66歳以降に繰り下げて受け取ることもできます。
障害基礎年金
原則として、国民年金に加入中に初診日のある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障害の状態になったときに受けられます。ただし受給には納付要件があります。20歳になる前に初診日がある場合は、20歳から年金が受けられます(一定の所得制限があります)。
遺族基礎年金
国民年金に加入中の人もしくは加入者でなくなった60歳以上65歳未満で日本国内に住所を有している人(いずれも一定の納付要件があります)、老齢基礎年金を受ける資格のある人や老齢基礎年金を受けている人(いずれも保険料を納めた月数、免除または学生納付特例を受けた月数、合算対象期間(カラ期間)(外部サイト)等を合わせて25年以上ある人)が亡くなった場合、その人の「子のある妻(夫)」または「子」が受けられます。子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、または20歳未満で障害のある子が対象です。
寡婦年金
老齢基礎年金を受ける資格のある夫が何の年金も受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまで受けられます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が何の年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられます。
付加年金
付加保険料(月額400円)を上積みして納めた人には、納付月数×200円で計算した額が、老齢基礎年金に加算されます。
老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた方に、全額国の負担によって年金を支給しようというのが福祉年金です。福祉年金は、皆さんの税金などによって賄われるため、所得の多い人や他の公的年金を受けられる人には支給が制限されます。
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129
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