国民年金に加入する人
ページID:540847422
更新日:2023年12月1日
国民年金は、老齢になったとき、障害を負ったとき、死亡したときなどに年金を受けられるよう国が運営している制度です。被保険者の適用範囲は次のとおりです。
必ず加入する人(強制加入)
第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人で、自営業・学生・農林漁業・フリーター・無職の人など
第2号被保険者
70歳未満で厚生年金保険や共済組合に加入している会社員や公務員など
第3号被保険者
20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者に扶養されている配偶者
希望で加入できる人(任意加入)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人で年金額を満額に近づけたい人や受給資格期間が足りない人(ただし老齢基礎年金を受けている人は除く)
- 日本国籍があり外国に居住している20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、70歳になるまでの間で受給資格期間を満たすまで任意加入できます。
お問い合わせ
区民課国民年金係
電話:03-5246-1262
ファクス:03-5246-1129