国民健康保険料の支払いについて
ページID:739113721
更新日:2010年10月22日
国民健康保険料の変更通知書が届きました。既に変更前の金額の納付書で支払ってしまいました。どうすればよいですか?
お答えします
年度内に残りがある場合は、そちらに充当させていただきます。お手数ですが、下記までご連絡ください。納めすぎの場合は、後日、還付通知書をお送りいたします。
保険料の支払いを口座振替にしたいのですが?
お答えします
口座振替依頼書は区役所、区民事務所及び分室の窓口に置いてあります。また、自宅への郵送を希望の場合は、下記までご連絡ください。
口座振替依頼書に必要事項を記入し、金融機関への届出印を押印のうえ担当までお送りいただくか、区役所又は金融機関へ直接お持ちください。
国民健康保険料を納めずにいるとどうなりますか?
お答えします
納期限までに保険料が納付されない場合、督促状を送付します。滞納がさらに続くと、有効期限の短い短期被保険者証を交付します。また、1年以上滞納しつづけている場合は、保険証を返還していただき被保険者資格証明書を交付します。医療機関の窓口では、この証明書を提示して受診することになり、診療費は全額自己負担(10割)となります。
特別な事情がなく滞納している世帯には、法の定めにより滞納処分(預貯金や給与などの差押処分)を行います。
国民健康保険料を支払ったのに督促状が届きました。何故ですか?
お答えします
お支払いいただいた国民健康保険料は、区役所で着金確認ができるまで10日ほど時間がかかります。そのため、お支払いいただいた後でも、督促状や催告書をお送りすることもあります。国民健康保険料は納期限までにお支払いいただきますようお願いいたします。
外出が困難で、支払いにいけないのですが?
お答えします
口座振替をお勧めします。また、徴収嘱託員がご自宅に集金に伺うこともできます。下記までご相談ください。
納付書を失くしてしまいました。再発行は可能ですか?
お答えします
可能です。下記までご連絡ください。納付書をお送りします。また、直接窓口での再発行もできます。
保険証を使わないので、保険料を払いたくありません。
お答えします
国民健康保険料の納付は法律で義務付けられています。国民健康保険は加入者全員の相互扶助制度です。趣旨をご理解いただき、お支払いください。
現在、保険料を滞納しているため保険証がありません。医療費が高額なため、保険証を交付してください。
お答えします
すみやかに滞納分保険料をお支払いください。滞納を解消いただければ保険証を交付します。国民健康保険は加入者全員の相互扶助制度です。趣旨をご理解ください。
なお、納付相談については随時、承っています。下記までご連絡ください。
収入が減って、納付書どおりの金額では支払いができません。
お答えします
国民健康保険料は前年の所得金額に基づいて算定します。お支払いが困難な場合は保険料係までご相談ください。現在の生活状況に応じて納付相談を行います。相談の際は収入や支出状況がわかる書類(給与明細、預金通帳、家賃や公共料金などの領収書)をお持ちください。
なお、国民健康保険に加入している方の前年の所得(加入していない世帯主を含む)が一定基準以下の世帯は、保険料の均等割額が軽減されます。
収入が無い、収入が少ない場合も住民税の申告をしてください。
お問い合わせ
国民健康保険課保険料係
電話:03-5246-1256
ファクス:03-5246-1229