会社の保険に加入している方とその家族の方へ
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更新日:2014年5月16日
会社の保険に加入している方
株式会社などの法人事業所に勤務されている方は、被用者保険や国民健康保険組合が適用されますので、これら保険のご質問・ご相談につきましては、事業所を所管する社会保険事務所や保険者にお願い致します。
会社の保険に加入している方のご家族の方へ
ご家族の方が被用者保険(国民健康保険組合を除く)に加入している場合、年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある方は180万円未満)等の条件に該当する方については、被用者保険の被扶養者になれる場合があります(この場合、被扶養者分の保険料は発生しません)。詳しくは、職場のご担当者にお問い合わせください。
被扶養者として認定を受けましたら、国民健康保険の喪失の手続きにしたがい、お手続きをお願い致します。
お問い合わせ
国民健康保険課資格係
電話:03-5246-1252
ファクス:03-5246-1229