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会社の保険に加入している方とその家族の方へ

ページID:955341129

更新日:2014年5月16日

会社の保険に加入している方

 株式会社などの法人事業所に勤務されている方は、被用者保険や国民健康保険組合が適用されますので、これら保険のご質問・ご相談につきましては、事業所を所管する社会保険事務所や保険者にお願い致します。

会社の保険に加入している方のご家族の方へ

 ご家族の方が被用者保険(国民健康保険組合を除く)に加入している場合、年収が130万円未満(60歳以上または一定の障害のある方は180万円未満)等の条件に該当する方については、被用者保険の被扶養者になれる場合があります(この場合、被扶養者分の保険料は発生しません)。詳しくは、職場のご担当者にお問い合わせください。
 被扶養者として認定を受けましたら、国民健康保険の喪失の手続きにしたがい、お手続きをお願い致します。

お問い合わせ

国民健康保険課資格係

電話:03-5246-1252

ファクス:03-5246-1229

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