国民健康保険に加入する方
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更新日:2018年1月16日
職場の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方など、以下に記載している「国民健康保険に加入できない方」以外のすべての方は、国保の加入者(被保険者)になります。住民登録をし、在留期間が3ヶ月を超える外国人の方も加入者になります。
国民健康保険に加入できない方
- 職場の健康保険に加入している方、および加入の対象者
- 職場の健康保険に家族として加入している方、および加入の対象者
- 外国人の方で、在留期間が3ヶ月以下の方、在留資格が外交官、特定活動の一部(治療目的、観光など。詳しくはお問い合わせください)の方、在留期間を過ぎている方
- 生活保護を受けている方
- 後期高齢者医療制度に加入している方
外国人の方へ
在留期間が3ヶ月以下の外国人の方でも、別表の在留資格で、資料により3ヶ月を超えて日本に滞在すると認められる方は希望により加入できます。
在留資格 | 資料 |
---|---|
興行 | 活動の内容及び期間を証する文書(招へい機関との契約書等) |
技能実習 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料(活動を行う機関が作成した資料等) |
家族滞在 | 左記の在留資格を有する者を扶養する者の在留資格及び在留期間を明らかにする資料 |
特定活動 | 活動の内容及び期間を明らかにする資料(治療目的、観光など、一部の活動を除く) |
また、社会保障協定が、日本と一部の国とで締結されています。詳しくは日本年金機構ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
お問い合わせ
国民健康保険課資格係
電話:03-5246-1252
ファクス:03-5246-1229