国民健康保険の加入の手続き
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更新日:2024年12月2日
加入の届出
国民健康保険の加入事由が発生した日から、14日以内にお手続きください。
※加入事由発生前は手続きできません。退職等により職場の健康保険等を喪失した場合は、資格喪失日(退職日の翌日)以降に手続きが可能です。
加入の事由・届出に必要なもの
- 届出に来る方の身元確認ができる書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書 など
- 届出に来る方および加入する方本人のマイナンバー確認ができる書類
マイナンバーカード、マイナンバー入り住民票の写し など
- その他届出事由により必要なもの
加入の事由 | 届出に必要なもの |
---|---|
台東区に転入したとき | 不要 (ただし、転入手続きが済んでいること) |
被用者保険をやめたとき (被扶養者からはずれたとき) |
被用者保険資格喪失証明書 (被扶養者から外れた場合も) |
国民健康保険組合をやめたとき | 国民健康保険組合資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | ・父母の下記(1)~(3)のうち1つ (1)資格確認書 (2)資格情報のお知らせとマイナンバーカード (3)国民健康保険被保険者証 ・母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
◆ 外国籍の方で、在留期間が3か月以下でも、興行・技能実習・家族滞在・特定活動の在留資格で、資料の提示により3か月を越えて日本に滞在すると認められた人は加入できます。
◆ 在留の資格が特定活動の方は指定書が必要です。
住民票上の世帯が異なる方が届出をする場合
上記必要書類のほか、委任状が必要です。
委任状の記載内容に不備があるとお手続きができません。事前に国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までお問い合せください。
※「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は郵送になります。
届出の場所
届出は、区役所、区民事務所、区民事務所分室で受け付けています。ただし、海外から初めて台東区に住民登録をし加入する方は台東区役所・戸籍住民サービス課(1階 6番窓口)でお手続きをしてください。
届出受付先 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
国民健康保険課資格係(2階12番) | 東上野4‐5‐6 | 03-5246-1252 |
戸籍住民サービス課(1階6番) | 東上野4‐5‐6 | 03-5246-1164 |
西部区民事務所 | 下谷3‐1‐30 | 03-3876-2651 |
南部区民事務所 | 寿1‐10‐12 | 03-3842-2651 |
北部区民事務所 | 浅草4‐48‐1 | 03-3876-2284 |
西部区民事務所谷中分室 | 谷中5‐6‐5 | 03-3828-9291 |
北部区民事務所清川分室 | 清川1‐23‐8 | 03-3876-3566 |
以下の地区センターでは受付できませんのでご注意ください。
・台東地区センター ・東上野地区センター ・上野地区センター ・入谷地区センター ・浅草橋地区センター ・雷門地区センター
郵送でも加入の届出を受け付けます
国民健康保険に加入される方の届出を郵送でも受け付けています。郵送用の手続き書類一式をお送りしますので、国民健康保険課 資格係(03-5246-1252)までご連絡ください。
郵送での届出の場合、「健康保険の資格喪失証明書」の添付が必ず必要となります。
ご提出いただいた書類に不備があるとお手続きができませんので、十分にご確認のうえご郵送ください。
郵送していただいた書類についてご確認させていただくこともあるため、日中連絡が可能な連絡先を必ずご記入ください。
加入の届出が遅れると・・・
国保の加入事由が発生したとき(加入の届出日ではありません)まで最長2年間さかのぼって保険料がかかります。なお、さかのぼって加入した期間の医療費は全額自己負担になります。
お問い合わせ
国民健康保険課資格係
電話:03-5246-1252
ファクス:03-5246-1229