予防接種による健康被害救済制度について
ページID:471674273
更新日:2022年6月1日
予防接種による副反応により、生活に支障の出るような障害を残すなど健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によるものなのか、国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に限ります。
お問い合わせ
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424
ページID:471674273
更新日:2022年6月1日
予防接種による副反応により、生活に支障の出るような障害を残すなど健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によるものなのか、国の審査会で審議し、予防接種によるものと認定された場合に限ります。
台東保健所 保健予防課予防担当
電話:03-3847-9471
ファクス:03-3847-9424